一通の許可状でもつて臨検、捜索および差押について各個の許可がなされた場合、差押の許可に関する瑕疵は臨検、捜索の許可の効力に何らの影響もおよぼさない。
差押の許可の瑕疵は他の差押許可の効力に影響をおよぼすか
国税犯則取締法2条,憲法35条
判旨
令状における捜索場所の誤記が軽微であり、被疑者との関係から対象が特定可能であれば令状は有効である。また、一通の令状に臨検・捜索・差押えの許可を併記することも憲法35条に反しない。
問題の所在(論点)
1. 捜索場所の表示に誤記がある令状に基づき行われた捜索が、適法な公務の執行といえるか(令状の特定性の程度)。 2. 差押対象の表示が不明確な場合、同一令状に基づく臨検・捜索の効力に影響を及ぼすか。
規範
1. 令状の特定(憲法35条・刑訴法219条1項):場所の表示に正確を欠く点があっても、被疑者との関係等からその記載自体により対象が明らかであれば、単なる誤記として令状の有効性に影響しない。 2. 令状の形式:各個の処分(臨検、捜索、押収)について許可がなされている限り、これらを一通の令状に併記しても憲法35条2項の趣旨に反しない。
重要事実
日本専売公社職員が、簡易裁判所判事の発付した臨検捜索差押許可状に基づき被告人方を捜索した。当該令状の「臨検すべき場所」欄には「横浜市a区b町cの被疑者方」と記載されていたが、実際の被告人(被疑者)の住所は「横浜市a区d町e番地」であった。被告人は、職員らが令状に基づく公務執行中であると説明したにもかかわらず、令状をひったくって破棄し、暴行を加えて公務を妨害した。このため、公文書毀棄罪及び公務執行妨害罪で起訴された。
あてはめ
1. 本件令状には「被疑者方」との記載があり、場所の表示に不正確な点はあるものの、被疑者Cに対する令状であることは記載自体から明らかである。したがって、被告人方に対する捜索をなすことに支障はなく、単なる場所表示の誤記にすぎないため、臨検捜索は適法である。 2. 仮に「差し押さえるべき物件」の標示が不明確であったとしても、それは差押えの許可に関する問題にすぎない。本件で行われた臨検・捜索の許可状の効力には何ら影響を及ぼさない。 3. よって、有効な令状に基づく捜索を妨害した行為は、公務執行妨害罪等を構成する。
結論
本件令状による捜索は適法であり、これを妨害した被告人につき公文書毀棄罪及び公務執行妨害罪の成立を認めた原判決は正当である。上告棄却。
実務上の射程
令状の特定性について、実務上「多少の誤記があっても対象が同一であると合理的に識別できれば有効」とする基準を示す。また、公務執行妨害罪の適法性判断において、差押許可部分に瑕疵があっても捜索許可部分が独立して有効であれば、捜索への妨害は同罪を構成することを確認する際に用いる。
事件番号: 昭和30(あ)1521 / 裁判年月日: 昭和30年11月22日 / 結論: 棄却
差押令状または捜索令状における押収または捜索すべき場所の表示は合理的に解釈してその場所を特定しうる程度に記載することを必要とするとともに、その程度の記載があれば足ると解すべきである。
事件番号: 昭和38(あ)2445 / 裁判年月日: 昭和42年9月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共企業体等労働関係法17条1項に違反する争議行為であっても、労働組合法1条2項の適用があるが、暴力を伴う場合には正当性の限界を超え、刑事制裁を免れない。 第1 事案の概要:被告人は、争議行為に際し、公務員である郵便課長が職務を執行しようとしたところ、その腕をつかむ等の暴行を加えて同人が所持してい…