判旨
公共企業体等労働関係法17条1項に違反する争議行為であっても、労働組合法1条2項の適用があるが、暴力を伴う場合には正当性の限界を超え、刑事制裁を免れない。
問題の所在(論点)
公共企業体等労働関係法17条1項(当時)により禁止されている争議行為に労働組合法1条2項の正当事由(刑罰阻却)の適用があるか、また暴力を伴う争議行為が正当性の限界を超えるか。
規範
公共企業体等労働関係法17条1項に違反してなされた争議行為であっても、直ちに刑事罰の対象となるものではなく、労働組合法1条2項の刑罰阻却事由の適用がある。しかし、当該争議行為が正当なものとして免責されるためには、その態様において暴力の行使を伴わないことが必要であり、暴行を伴う行為は正当性の限界を超えるものとして違法性を有する。
重要事実
被告人は、争議行為に際し、公務員である郵便課長が職務を執行しようとしたところ、その腕をつかむ等の暴行を加えて同人が所持していた公用文書を奪い、公務の執行を妨害した。さらに、郵便課長および貯金保険課長が第三者に交付しようとしていた公用文書を破り、あるいは焼くなどして毀棄した。
あてはめ
本件における被告人の行為は、郵便課長の腕を掴んで公用文書を奪うという「暴行」を伴うものであった。このような暴力の行使は、たとえ争議行為の一環としてなされたものであっても、労働組合法1条2項が予定する正当な行為の範疇には含まれない。また、公用文書を破棄・焼却する行為も同様に正当性の限界を逸脱している。したがって、本件行為には刑罰阻却の適用はなく、公務執行妨害罪および公用文書毀棄罪が成立する。
結論
被告人の行為は争議行為としての正当性の限界を超えるため、違法であり、刑事責任を免れない(上告棄却)。
実務上の射程
全逓東京中郵事件(最大判昭41・10・26)の法理を継承し、争議行為における暴力行使が正当性を失うことを示した事例である。答案上は、公務員の労働基本権の制限と刑事免責の限界を論じる際、行為態様の相当性を判断する基準として活用できる。
事件番号: 昭和37(あ)242 / 裁判年月日: 昭和38年3月15日 / 結論: 棄却
公共企業体等労働関係法第一七条に違反してなされた争議行為に対しては、労働組合法第一条第二項の適用はない。
事件番号: 昭和46(あ)1257 / 裁判年月日: 昭和50年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共企業体等労働関係法17条1項に違反する争議行為であっても、直ちに正当性が否定されるわけではなく、労働組合法1条2項の刑事免責の適用があり得る。ただし、組織統制力の行使として許容される限界を超える有形力の行使を伴う場合は、違法不当なものとして刑事免責の対象とならない。 第1 事案の概要:郵政職員…