判旨
労働組合の執行委員が、公務員に対し職務執行中に書類を奪い頬を殴打する暴行を加えた場合、たとえそれが憲法28条の団体行動の際に行われたものであっても、公務執行妨害罪の成立を妨げない。
問題の所在(論点)
労働組合の団体行動の際に行われた公務員に対する暴行について、憲法28条に基づき正当化され、公務執行妨害罪の成立が否定されるか。
規範
憲法28条が保障する勤労者の団体行動(争議行為等)であっても、公務員に対して暴行を加える行為は正当化されず、公務執行妨害罪(刑法95条1項)を構成する。
重要事実
被告人は労働組合の執行委員であり、他の組合員らが越年資金要求のため市役所内に押し掛け、市長不在により座り込み戦術を行っていた際、応援のため総務課長室に赴いた。被告人は、翌日の市議会提出書類の作成・閲覧という公務を続行していた総務課長の態度に憤慨し、課長が閲覧中の書類を奪い取り、同書類で課長の右頬を1回殴打した。
あてはめ
総務課長による市議会提出書類の作成・閲覧は、正当な「職務を執行するに当り」行われた公務である。被告人が当該書類を強奪し、それを用いて課長の頬を殴打した行為は、当該公務員の職務執行を物理的に妨害する「暴行」に該当する。このような暴行を伴う犯罪的行為は、仮に労働組合の団体行動の一環として行われたとしても、その手段の相当性を逸脱しており、憲法28条による正当化の範囲外である。
結論
被告人の行為は公務執行妨害罪を構成し、憲法28条違反の主張には理由がない。有罪とした原判決は正当である。
実務上の射程
労働争議や団体行動の場における公務員への実力行使が、刑法上の正当行為(刑法35条)として正当化される限界を示したもの。争議行為としての目的があったとしても、暴行罪や公務執行妨害罪に該当する有形力の行使は、原則として正当性を欠くという実務上の規範として機能する。
事件番号: 昭和35(あ)2860 / 裁判年月日: 昭和37年1月23日 / 結論: 棄却
一 K小学校教諭でF県教職員組合の役員が、同組合の勤務成績評定の実施等に反対する斗争に関連し、同校教諭で右組合員である甲の組合活動に非協力的な態度に憤慨して、甲を難詰し、両者が押問答をしているうち、甲が教室に入り、児童に対し自習および清掃をするように指示していたところ、そのあとを追つて同教室に入り、甲に対し「まだ話は終…