判旨
労働組合法1条2項が定める刑事免責の対象となる労働組合の正当な行為には、暴力の行使は含まれない。
問題の所在(論点)
労働組合による争議行為等の活動において、暴力の行使を伴う行為が、労働組合法1条2項にいう「労働組合の正当な行為」として刑事免責の対象となるか。
規範
労働組合法1条2項により刑罰の適用が除外される「労働組合の正当な行為」とは、憲法28条の団体行動権の趣旨に照らし、目的および手段において正当性を有するものを指す。もっとも、いかなる目的があったとしても、身体的自由や安全を侵害する「暴力の行使」は、その手段において正当性を欠くため、正当な行為には当たらない。
重要事実
被告人が労働組合活動の一環として行為に及んだ際、その行為態様が身体に対する不当な力の行使を伴うものであった事案。第一審判決において、被告人の本件所為が「暴力の行使」であることが事実認定された。被告人側は、労働組合の正当な行為として刑事免責を主張し、上告した。
あてはめ
本件における被告人の行為は、第一審において確定された事実によれば、明らかに「暴力の行使」に該当するものである。労働組合法が保護する争議行為等の正当性は、平和的な団体交渉を促進するためのものであり、他者の身体の安全を脅かす暴力的な手段までを容認するものではない。したがって、本件行為は手段の相当性を逸脱しており、労働組合法1条2項の正当性を備えていないと評価される。
結論
被告人の所為は暴力の行使であるため、労働組合法1条2項の正当な行為には当たらず、刑事免責は認められない。上告棄却。
実務上の射程
労働基本権の限界を示す判例として、労働事件のみならず刑法(違法性阻却事由)の答案においても活用される。争議行為が正当とされるためには、目的の正当性に加え、手段が暴力にわたらないという消極的要件を満たす必要があることを簡潔に論じる際の論拠となる。
事件番号: 昭和41(あ)616 / 裁判年月日: 昭和42年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項の刑事免責は正当な労働組合活動にのみ認められるものであり、暴力の行使に至る行為は正当な範囲を逸脱するため、免責の対象とならない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合活動の一環として行動したが、その過程において暴力を行使するに至った。弁護人は、改正前の公共企業体等労働関係法4条…
事件番号: 昭和37(あ)242 / 裁判年月日: 昭和38年3月15日 / 結論: 棄却
公共企業体等労働関係法第一七条に違反してなされた争議行為に対しては、労働組合法第一条第二項の適用はない。