一 公共企業体等労働関係法一七条一項は、憲法二八条に違反しない。 二 公共企業体等労働関係法一七条一項に違反してなされた争議行為にも、労働組合法一条二項の適用がある。
一 公共企業体等労働関係法一七条一項の合憲性 二 公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為と労働組合法一条二項の適用
憲法28条,労働組合法1条,公共企業体等労働関係法17条1項,公共企業体等労働関係法3条
判旨
公共企業体等労働関係法17条1項により争議行為が禁止されている職員であっても、同条に違反してなされた争議行為に労働組合法1条2項の刑事免責の適用が否定されるわけではない。したがって、単に同条に違反するということのみをもって、直ちにその手段としてのピケッティング等の違法性を肯定することはできない。
問題の所在(論点)
公共企業体等労働関係法17条1項によって争議行為を禁じられている公労法適用職員の争議行為に対し、労働組合法1条2項の刑事免責規定が適用されるか。また、同条違反を理由として直ちに争議行為の違法性を肯定し、警察官による制圧行為を適法と解することができるか。
規範
公共企業体等労働関係法17条1項の規定は憲法28条に違反しないが、同条項に違反してなされた争議行為であっても、直ちに労働組合法1条2項の刑事免責の対象から除外されるものではない。争議行為の違法性は、単に禁止規定に抵触するという形式的事実のみで判断されるべきではなく、同条の趣旨を考慮し、個別具体的な事案に即してその正当性の有無を判断すべきである。
重要事実
全逓(全逓信労働組合)に所属する職員らが、公共企業体等労働関係法17条1項により争議行為が禁止されているにもかかわらず、争議行為の手段として本件ピケッティングを行った。原審は、同条項により争議行為自体が禁止されている以上、その手段たるピケッティングも当然に違法であり威力業務妨害罪を構成するとの前提に立ち、これに対する警察官の排除行為を適法な職務執行と判断した。
事件番号: 昭和43(あ)1684 / 裁判年月日: 昭和45年7月21日 / 結論: 棄却
公共企業体等労働関係法一七条一項に違反してなされた争議行為についても、労働組合法一条二項の適用がある。
あてはめ
原判決は、公労法適用職員の争議行為が法17条1項により一律に禁止されていることを理由に、その手段であるピケッティングを直ちに違法と判断した。しかし、先行する大法廷判決(全逓東京中郵事件)が示した通り、禁止規定違反であっても労組法1条2項の適用は排除されない。本件においても、単に同条項違反であることのみを理由にピケッティングを違法とし、それに対する排除行為を適法な職務行為と断じた原審の判断は、法令の解釈適用を誤ったものといえる。具体的な違法性の有無については、さらに審理を尽くす必要がある。
結論
原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。公共企業体等労働関係法17条1項違反という理由のみで、直ちにピケッティングを違法とし、排除行為を適法な職務行為と判断することはできない。
実務上の射程
公務員や公共企業体職員の争議行為が法律で一律に禁止されている場合であっても、刑事罰を科す際の「違法性」の判断においては、憲法28条や労組法1条2項の趣旨を汲み取り、個別的な正当性判断が必要であるとする枠組みを示す。全逓東京中郵事件の法理を再確認した判例として、職務執行の適法性(公務執行妨害罪の成否等)が争点となる場面で活用される。
事件番号: 昭和40(あ)2543 / 裁判年月日: 昭和42年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共企業体等労働関係法17条に違反する争議行為自体を有罪とするのではなく、社会通念に照らし正常を逸する争議行為により鉄道営業法に基づく退去権限を行使する職員に暴行・脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人らは、公共企業体等労働関係法17条に違反する争議行為を行っていた…