判旨
公共企業体等の職員が行う争議行為は、公労法17条1項により禁止されているが、その行為についてもなお労働組合法1条2項の刑事免責の適用があり得る。
問題の所在(論点)
公共企業体等の職員による公労法17条違反の争議行為に対して、労働組合法1条2項による刑事免責規定が適用されるか。
規範
公共企業体等労働関係法17条1項が職員の争議行為を禁止しているとしても、当該行為が労働組合法1条2項にいう「正当な行為」としての性質を備える場合には、同条項による刑事免責の適用が排除されるものではない。
重要事実
公共企業体等の職員らが争議行為を行い、威力業務妨害罪(刑法234条)等の成否が問題となった事案。検察官は、公労法17条により一律に争議行為が禁止されている以上、同法に違反する行為には労働組合法1条2項(刑事免責)の適用はないと主張して上告した。
あてはめ
最高裁は先行する大法廷判決(全逓東京中郵事件等)を引用し、公労法17条の争議行為禁止規定があるからといって、直ちに刑事免責の適用が否定されるわけではないとした。原審が争議行為に対して労組法1条2項の適用可能性があると判断したことは、判例の趣旨に沿うものであり正当である。もっとも、本件においては結論として被告人の行為は違法なものとされ、威力業務妨害罪の成立が維持されている。
結論
公労法17条に違反する争議行為であっても、労働組合法1条2項の適用は認められる。
実務上の射程
公務員や公共企業体職員の労働基本権制限に関する「二分論(全逓東京中郵判決等)」を継承する判断である。ただし、後の全農林警職法事件判決により、公務員等の争議行為一律禁止が合憲とされ、刑事免責の適用範囲は実務上極めて限定的(あるいは否定される方向)に変化した点に留意が必要である。
事件番号: 昭和43(あ)1684 / 裁判年月日: 昭和45年7月21日 / 結論: 棄却
公共企業体等労働関係法一七条一項に違反してなされた争議行為についても、労働組合法一条二項の適用がある。
事件番号: 昭和41(あ)1510 / 裁判年月日: 昭和43年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共企業体等労働関係法17条1項に違反してなされた争議行為であっても、労働組合法1条2項の適用は排除されないが、暴力の行使を伴う行為は正当性の限界を越えるため刑事免責の対象とならない。 第1 事案の概要:被告人らは、公共企業体等労働関係法17条1項の規定に違反して争議行為を行った。その際、被告人ら…