判旨
公共企業体等労働関係法17条1項に違反してなされた争議行為であっても、労働組合法1条2項の適用は排除されないが、暴力の行使を伴う行為は正当性の限界を越えるため刑事免責の対象とならない。
問題の所在(論点)
公共企業体等の職員による禁止された争議行為に労働組合法1条2項(刑事免責)の適用があるか。また、暴力の行使を伴う争議行為に同条の正当性が認められるか。
規範
公共企業体等労働関係法17条1項により禁止されている争議行為であっても、直ちに刑事免責が否定されるわけではなく、労働組合法1条2項の適用がある。もっとも、同条項による正当性の享受は、あくまで「正当な範囲」内で行われる行為に限られ、暴力の行使を伴う行為については、争議行為としての正当性の限界を越えるものとして刑事責任を免れない。
重要事実
被告人らは、公共企業体等労働関係法17条1項の規定に違反して争議行為を行った。その際、被告人らは争議の過程において暴力の行使を伴う行為に及んだため、各罪責について問われ、上告審においてその刑事免責の成否が争われた。
あてはめ
公共企業体等労働関係法17条1項に違反する争議行為であっても労働組合法1条2項の適用があるとするのが判例(全逓東京中郵事件)の趣旨である。しかし、本件において認定された被告人らの行為は、いずれも「暴力の行使を伴う」ものであった。暴力の行使は、憲法28条の保障する団体行動の枠内にあるとはいえず、労働組合法1条2項にいう「正当な」行為としての限界を明らかに逸脱していると評価される。
結論
暴力の行使を伴う争議行為は正当性を欠くため、労働組合法1条2項による刑事免責は認められず、被告人らの刑事責任を認めた原判決は妥当である。
実務上の射程
事件番号: 昭和46(あ)1257 / 裁判年月日: 昭和50年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共企業体等労働関係法17条1項に違反する争議行為であっても、直ちに正当性が否定されるわけではなく、労働組合法1条2項の刑事免責の適用があり得る。ただし、組織統制力の行使として許容される限界を超える有形力の行使を伴う場合は、違法不当なものとして刑事免責の対象とならない。 第1 事案の概要:郵政職員…
公労法下の事案ではあるが、争議行為の正当性の限界(特に刑事免責の限界)を示す規範として重要である。公務員や公共企業体職員であっても、一律に刑事免責が否定されるわけではないという「限定違憲・限定解釈」の枠組みを前提としつつ、暴力行為については一切の正当性が否定されるというあてはめの指針として活用できる。
事件番号: 昭和37(あ)242 / 裁判年月日: 昭和38年3月15日 / 結論: 棄却
公共企業体等労働関係法第一七条に違反してなされた争議行為に対しては、労働組合法第一条第二項の適用はない。
事件番号: 昭和41(あ)616 / 裁判年月日: 昭和42年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法1条2項の刑事免責は正当な労働組合活動にのみ認められるものであり、暴力の行使に至る行為は正当な範囲を逸脱するため、免責の対象とならない。 第1 事案の概要:被告人らは、労働組合活動の一環として行動したが、その過程において暴力を行使するに至った。弁護人は、改正前の公共企業体等労働関係法4条…
事件番号: 昭和43(あ)1684 / 裁判年月日: 昭和45年7月21日 / 結論: 棄却
公共企業体等労働関係法一七条一項に違反してなされた争議行為についても、労働組合法一条二項の適用がある。
事件番号: 昭和45(あ)2199 / 裁判年月日: 昭和53年3月3日 / 結論: 破棄自判
公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた本件威力業務妨害及び不退去行為は、刑法上の違法性を欠くものではない。