公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた本件威力業務妨害及び不退去行為は、刑法上の違法性を欠くものではない。
公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた威力業務妨害及び不退去行為が刑法上の違法性を欠くものではないとされた事例
公共企業体等労働関係法17条1項,刑法35条,刑法130条,刑法233条,刑法234条
判旨
公労法17条1項により争議行為が禁止されている公務員等については、同条項に違反する行為である限り、労働組合法1条2項の刑法上違法性を阻却する規定の適用はない。
問題の所在(論点)
公労法17条1項により争議行為が禁止されている労働者による争議行為について、労働組合法1条2項による刑法上の違法性阻却規定が適用されるか。
規範
公労法(現:行法労法)17条1項により争議行為が禁止されている労働者による行為が、同条項に違反するものである場合には、当該行為について労働組合法1条2項(正当な行為の違法性阻却)の適用を受ける余地はない。したがって、当該行為が刑法の構成要件に該当する以上、法秩序全体の見地からみて違法性を否定すべき特段の事情がない限り、刑法上の違法性を阻却されない。
重要事実
郵政事務官である被告人らは、年末繁忙期の小包運搬・受入作業を阻止するため、作業室の出入口に立ち塞がり、郵袋を搬出しようとする係員の前面でスクラムを組むなどして業務を妨害した。また、郵便局長からの退去要求を受けたにもかかわらず、局内に留まり続けた。本件行為当時、時間外労働等の取決めが未締結であったことを理由に、下級審は労働条件の維持向上のための正当な組合活動として違法性阻却を認めた。
事件番号: 昭和41(あ)1510 / 裁判年月日: 昭和43年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共企業体等労働関係法17条1項に違反してなされた争議行為であっても、労働組合法1条2項の適用は排除されないが、暴力の行使を伴う行為は正当性の限界を越えるため刑事免責の対象とならない。 第1 事案の概要:被告人らは、公共企業体等労働関係法17条1項の規定に違反して争議行為を行った。その際、被告人ら…
あてはめ
被告人らの行為は、威力を用いて国の行う郵政業務を妨害したものであり、威力業務妨害罪(刑法234条)及び不退去罪(同130条後段)の構成要件に該当する。また、本件行為は公労法17条1項に違反する争議行為である。判例の変更により、同条項に違反する争議行為には労組法1条2項の適用はないため、目的や手段の妥当性を問わず、同条による違法性阻却は認められない。その他、法秩序全体の見地から違法性を否定すべき特段の事情も認められない。
結論
被告人らの行為は労組法1条2項の適用を受けず、威力業務妨害罪及び不退去罪が成立する。
実務上の射程
全逓名古屋中郵事件判決の流れを汲む判例であり、公務員の争議行為については、二分論(東京中郵判決)を否定し、一律に刑事罰免責を認めない立場を明確にするものである。司法試験においては、公務員の労働基本権の制限の合憲性を前提とした、刑事責任の有無を判断する際の規範として用いる。
事件番号: 昭和46(あ)1330 / 裁判年月日: 昭和53年3月3日 / 結論: 破棄自判
公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた本件威力業務妨害行為は、刑法上の違法性を欠くものではない。
事件番号: 昭和43(あ)1684 / 裁判年月日: 昭和45年7月21日 / 結論: 棄却
公共企業体等労働関係法一七条一項に違反してなされた争議行為についても、労働組合法一条二項の適用がある。
事件番号: 昭和46(あ)1257 / 裁判年月日: 昭和50年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共企業体等労働関係法17条1項に違反する争議行為であっても、直ちに正当性が否定されるわけではなく、労働組合法1条2項の刑事免責の適用があり得る。ただし、組織統制力の行使として許容される限界を超える有形力の行使を伴う場合は、違法不当なものとして刑事免責の対象とならない。 第1 事案の概要:郵政職員…
事件番号: 昭和43(あ)837 / 裁判年月日: 昭和48年4月25日 / 結論: 破棄差戻
一 勤労者の組織的集団行動としての争議行為に際して行なわれた犯罪構成要件該当行為について刑法上の違法性阻却事由の有無を判断するにあたつては、その行為が争議行為に際し行なわれたものであるという事実をも含めて、当該行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否かを判定し…