公共企業体等労働関係法一七条一項に違反してなされた争議行為についても、労働組合法一条二項の適用がある。
公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為と労働組合法一条二項の適用
公共企業体等労働関係法17条1項,労働組合法1条2項
判旨
公共企業体等の職員による争議行為が公労法17条1項により禁止されている場合であっても、直ちに刑事罰の対象となるわけではなく、労働組合法1条2項による正当性の有無を個別的に判断すべきである。
問題の所在(論点)
公共企業体等労働関係法17条1項により一律に禁止されている争議行為に対して、労働組合法1条2項(刑法上の不法阻却)が適用される余地があるか、およびその正当性の判断基準が問題となる。
規範
公共企業体等労働関係法17条1項の禁止規定に違反する争議行為であっても、労働組合法1条2項による刑罰阻却の適用を当然に否定するものではない。当該争議行為が労働基本権の趣旨に照らし、正当性の範囲内にあるか否かを個別的に判断し、正当性が認められる場合にはその違法性が阻却される。
重要事実
公共企業体の職員である被告人が、同法17条1項により禁止されている争議行為に及んだ際、公務執行妨害罪および威力業務妨害罪に問われた事案。原審は、当該争議行為が同法に違反することを前提としつつ、労働組合法1条2項の正当性の有無を検討した上で、本件各所為は正当な範囲を逸脱していると判断した。
あてはめ
最高裁は、公労法17条1項の禁止規定があるからといって、労働組合法1条2項の適用が直ちに排除されるものではないとする原審の前提を相当と認めた。その上で、本件被告人の各所為については、具体的な態様等に照らし、争議行為としての正当性の範囲を逸脱しており、違法性を阻却すべき事由はないと評価した。これにより、公務執行妨害罪および威力業務妨害罪の成立が肯定される。
結論
本件争議行為には労働組合法1条2項の適用があるが、本件各所為は正当な争議行為とはいえず、有罪とした原判決は維持される。
実務上の射程
全農林警職法事件判決以前の「二分論」的構成(全逓東京中郵判決の流れ)を汲む判例であり、現在は憲法28条の制限に関する解釈は変遷しているが、公労法(現公労使法等)違反が直ちに刑事罰に結びつくわけではないという実務上の議論の土台として機能する。
事件番号: 昭和37(あ)2469 / 裁判年月日: 昭和42年9月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共企業体等の職員が行う争議行為は、公労法17条1項により禁止されているが、その行為についてもなお労働組合法1条2項の刑事免責の適用があり得る。 第1 事案の概要:公共企業体等の職員らが争議行為を行い、威力業務妨害罪(刑法234条)等の成否が問題となった事案。検察官は、公労法17条により一律に争議…
事件番号: 昭和41(あ)1510 / 裁判年月日: 昭和43年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共企業体等労働関係法17条1項に違反してなされた争議行為であっても、労働組合法1条2項の適用は排除されないが、暴力の行使を伴う行為は正当性の限界を越えるため刑事免責の対象とならない。 第1 事案の概要:被告人らは、公共企業体等労働関係法17条1項の規定に違反して争議行為を行った。その際、被告人ら…