公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた本件威力業務妨害行為は、刑法上の違法性を欠くものではない。
公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた威力業務妨害行為が刑法上の違法性を欠くものではないとされた事例
公共企業体等労働関係法17条1項,刑法35条,刑法233条,刑法234条
判旨
公共企業体等の職員による争議行為は、公労法17条1項により全面的に禁止されているため、同項に違反する争議行為については労組法1条2項の適用を受けず、刑法上の違法性が阻却される余地はない。
問題の所在(論点)
公労法17条1項で禁止された公共企業体職員による争議行為に対し、労組法1条2項による刑事免責(違法性阻却)の適用があるか。また、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立するか。
規範
公共企業体等労働関係法17条1項は、同法適用の職員による一切の争議行為を禁止しており、この禁止規定は憲法28条に反しない。したがって、同項に違反して行われた争議行為については、労働組合法1条2項の適用(正当な業務行為としての免責)を受けることはなく、当該行為が刑法上の構成要件に該当する以上、特段の事情がない限り違法性は阻却されない。
重要事実
国鉄(当時)の労働組合員である被告人らは、賃上げ等を目的とした時限ストライキに際し、列車の運行を妨害しようと企てた。被告人らは約500名の組合員と共謀し、機関車付近でスクラムを組んで立ちふさがり、「裏切者」と怒号を浴びせるなどした。これにより、乗務員2名の乗車を妨げ、鉄道公安職員を押し返すなどの威力を用いて、列車の出発を約43分間遅延させた。
あてはめ
被告人らの行為は、機関車への乗車を物理的に阻止し、多人数で威力を示したものであり、威力業務妨害罪の構成要件に該当する。被告人らは公労法適用の職員でありながら、同法17条1項に違反する争議行為として本件ピケッティングを行っている。最高裁大法廷(名古屋中郵事件判決)の判例によれば、同法違反の争議行為には労組法1条2項の適用がない。本件において、目的が争議参加の説得にあったことや、暴力の行使に至らなかったといった事情を考慮しても、公労法上の禁止に触れる以上、正当な争議行為として違法性が阻却される余地はない。
結論
被告人らの行為は威力業務妨害罪に該当し、正当な争議行為としての違法性阻却も認められないため、有罪(各罰金3万円)を免れない。
実務上の射程
全逓名古屋中郵判決以降の「公労法17条1項違反=刑事免責なし」の法理を再確認する射程を持つ。答案上は、公務員や公共企業体職員の争議行為の正当性を論ずる際、現行法(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律)下においても、禁止規定がある場合の違法性阻却の不適用を導く根拠として用いる。
事件番号: 昭和37(あ)2469 / 裁判年月日: 昭和42年9月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共企業体等の職員が行う争議行為は、公労法17条1項により禁止されているが、その行為についてもなお労働組合法1条2項の刑事免責の適用があり得る。 第1 事案の概要:公共企業体等の職員らが争議行為を行い、威力業務妨害罪(刑法234条)等の成否が問題となった事案。検察官は、公労法17条により一律に争議…
事件番号: 昭和43(あ)1684 / 裁判年月日: 昭和45年7月21日 / 結論: 棄却
公共企業体等労働関係法一七条一項に違反してなされた争議行為についても、労働組合法一条二項の適用がある。