判旨
公共企業体等労働関係法17条1項による争議行為の一切の禁止は、憲法28条に違反しない。また、同法が禁止する争議行為に対しては労働組合法1条2項の刑事免責規定は適用されない。
問題の所在(論点)
公共企業体等労働関係法17条1項による争議行為の全面禁止が憲法28条に違反するか。また、同条に違反する争議行為について、労働組合法1条2項の刑事免責規定が適用されるか。
規範
公共企業体等の職員が業務の正常な運営を阻害する争議行為を行うことは、公共企業体等労働関係法17条1項により全面的に禁止されている。この禁止規定は憲法28条に違反せず、同条に違反してなされた争議行為はすべて違法であり、労働組合法1条2項による刑事上の免責規定の適用を受ける余地はない。
重要事実
本件は、公共企業体等の職員である被告人らが、同法17条1項により禁止されている争議行為(具体的な態様は判決文からは不明)を行い、これによって業務の正常な運営を阻害したとして、威力業務妨害罪等に問われた事案である。被告人側は、同禁止規定の憲法違反および刑事免責の適用を主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所大法廷の判例(全逓東京中郵事件判決等)を引用し、公共企業体等労働関係法17条1項の合憲性を肯定する。その上で、同法により一切の争議行為が禁止されている以上、これに違反する行為は正当な争議行為としての性格を有し得ない。したがって、刑事免責の前提となる正当性が欠如しており、威力業務妨害罪の構成要件に該当する以上、刑事免責を論じる余地なく同罪が成立すると解される。
結論
被告人らの行為について威力業務妨害罪の成立を認めた原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
公共企業体職員等の争議行為禁止と刑事免責の不適用という、当時の「全農林警職法事件」以降の強硬な判例理論を再確認するものである。司法試験においては、公務員の労働基本権制限の合憲性と、刑事免責の射程を論じる際の歴史的・理論的文脈として位置づけられる。
事件番号: 昭和43(あ)1684 / 裁判年月日: 昭和45年7月21日 / 結論: 棄却
公共企業体等労働関係法一七条一項に違反してなされた争議行為についても、労働組合法一条二項の適用がある。