判旨
共謀罪の成立に関し、証拠に基づき共謀の事実が認定できる場合には、判例違反や証拠によらない事実認定等の違法は存在しない。
問題の所在(論点)
証拠に基づく共謀の事実認定の妥当性と、判例違反および事実誤認の有無(刑法60条の共謀の存否)。
規範
刑法60条の共謀共同正犯が成立するためには、二人以上の者が特定の犯罪を行うことについて共同して実行する意思を合致させること(共謀)が必要であり、かかる事実は客観的な証拠に基づいて認定されなければならない。
重要事実
被告人が共謀の事実を否定し、原判決には証拠によらずに事実を認定した違法や証拠の趣旨を誤解した違法、および判例違反があるとして上告した事案。第一審判決では関係する証拠を挙げて共謀の事実を認定しており、原判決もこれを是認していた。
あてはめ
本件において、原判決が是認した第一審判決の挙示する証拠を検討すると、判示された共謀の事実は十分に認められる。したがって、証拠に基づかずに事実を認定したとの主張や証拠の趣旨を誤解したとの主張は失当であり、前提となる事実を欠くため判例違反の主張も理由がない。
結論
共謀の事実は証拠により肯認できるため、原判決に違法はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
共謀共同正犯の成否が争われる実務上、間接事実の積み重ねによる共謀認定のプロセスを正当化する際の根拠として機能する。答案上は、具体的証拠から共謀を推認する論理構成において、証拠に基づく事実認定の重要性を補強する趣旨で引用し得る。
事件番号: 昭和25(れ)1938 / 裁判年月日: 昭和26年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定の違法を理由とする上告について、原判決の掲げる証拠によって判示事実を認定したことが是認できる場合には、証拠によらずに事実を認定したという違法は認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決について、証拠に基づかずに事実を認定した違法(旧刑訴法下の事実誤認または証拠法則違反)があるとして上…