判旨
上告審において原審で主張・判断のない訴訟法違反を主張することは、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、複数の起訴事実が同様の意図に基づくものと解される場合、手続上の違法は認められない。
問題の所在(論点)
原審で主張・判断されていない第一審の訴訟法違反の有無を、上告理由として主張できるか(刑訴法405条)。また、起訴事実に共通の意図が認められる場合に訴訟法上の違法が生じるか。
規範
上告審は事後審としての性格を有するため、原審(二審)において主張・判断されていない第一審の訴訟手続上の違反を、新たに上告理由として主張することは、刑訴法405条各号に掲げる事由に該当しない限り許されない。
重要事実
被告人が第一審の訴訟手続に違反があると主張して上告した事案である。弁護人は、起訴状に記載された第二の事実について第一の事実とは別個の意図によるものであるとし、訴訟法上の不備を指摘したが、これらの主張は原審(控訴審)ではなされていなかった。判決文からは具体的な罪名や事実関係の細部は不明である。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する訴訟法違反は、原審で一切争われていない事項であり、事後審の構造上、適法な上告理由には当たらない。また、実体面を検討しても、起訴状記載の第二の事実は第一の事実と同様の意図をもってなされたものと解釈可能であり、手続的な違法が存在するとは認められない。さらに、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も見当たらない。
結論
上告を棄却する。原審で主張のない訴訟法違反の主張は不適法であり、内容自体も理由がない。
実務上の射程
上告理由の制限に関する実務上の確認として用いられる。特に、第一審の瑕疵を控訴審で主張しなかった場合、上告審での救済は原則として困難であること、および起訴状の記載から一連の意図が読み取れる場合には手続的瑕疵が否定されやすいことを示唆している。
事件番号: 昭和30(あ)1535 / 裁判年月日: 昭和30年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告理由が実質的に事実誤認や単なる法令違反にすぎない場合には刑訴法405条の上告理由に当たらないとし、また、職権による破棄の必要性も認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案であるが、その主張の具体的内容は判決文からは…