判旨
いわゆる「喧嘩」による傷害事件であっても、直ちに正当防衛の成立が否定されるわけではなく、個別の事案における侵害の急迫性や防衛の意思の有無を検討して判断すべきである。
問題の所在(論点)
口喧嘩から生じた暴行・傷害事件において、正当防衛(刑法36条1項)が成立する余地があるか。特に「喧嘩」という状況が、直ちに正当防衛の成立を排斥する理由となるかが問題となった。
規範
正当防衛(刑法36条1項)の成否に関し、いわゆる喧嘩において生じた傷害であっても、一律に正当防衛が認められないとするのではなく、具体的な事実関係に基づき、急迫不正の侵害の有無や防衛の意思、防衛行為の相当性を個別具体的に判断すべきである。
重要事実
被告人は、被害者Aと口論になった末、同人を地上に投げ倒すなどの暴行を加え、傷害を負わせた。第一審はこれらの事実を認定し、原審もこれを肯認した上で、本件のような口喧嘩に起因する傷害については正当防衛とみることはできないと判断した。
あてはめ
原判決は「口喧嘩による傷害の場合には正当防衛とみることを得ない」と判示しているが、これは喧嘩による傷害であれば「絶対に」正当防衛を認めないという趣旨ではなく、本件の具体的な事実関係に照らして正当防衛の要件を欠くと判断したものと解される。したがって、具体的状況(口論の末に地上に投げ倒した事実等)を考慮すれば、急迫不正の侵害や防衛の意思といった要件を欠くとした原審の結論は維持し得る。
結論
本件のような口喧嘩に端を発する暴行については、具体的状況に照らし正当防衛は成立せず、被告人の行為は傷害罪を構成する。
実務上の射程
「喧嘩」の事案において、形式的に「喧嘩両成敗」として正当防衛を否定するのではなく、実質的に急迫不正の侵害等の要件を検討すべきことを示唆している。答案上は、喧嘩の経緯や先行行為を分析し、侵害の急迫性や防衛の意思を否定する際の間接事実として「喧嘩」の状況を用いるべきである。
事件番号: 昭和24(れ)2088 / 裁判年月日: 昭和25年4月28日 / 結論: 棄却
Aは、第一審公判において、證人として訊問せられ、其の際被告人は同證人を直接訊問する機會を與えられているのであるから、原審においては、同人に對する訊問申請を却下して、右第一審における同證人の訊問調書を證據としても、これを以て所論の如く、刑訴應急措置法第一二條第一項に違反するものとすることはできない。(昭和二三年(れ)第七…