判旨
喧嘩闘争中に行われた加害行為については、原則として正当防衛の成立を認める余地はない。
問題の所在(論点)
互いに暴行を加え合う「喧嘩」の状態において、相手方の攻撃に対して加害行為を行った場合、刑法36条1項の正当防衛が成立するか。
規範
喧嘩などの互いに暴行を及ぼし合う闘争状態にある場合、その過程で行われた加害行為については、正当防衛(刑法36条1項)の観念を容れない。すなわち、侵害の急迫性や防衛の意思といった正当防衛の要件を欠くため、違法性が阻却されることはない。
重要事実
上告人は喧嘩闘争の際中に相手方に対して加害行為に及んだ。第一審判決は、本件が喧嘩の過程で行われたものであることを認定し、原判決(二審)もこれを肯認した。弁護人は事実誤認を主張して上告したが、喧嘩闘争中という事実関係自体は維持された。
あてはめ
本件は、認定された事実によれば喧嘩闘争中に行われた所為である。喧嘩においては、双方が攻撃し合う合意または意図を持って行動しており、相手方の攻撃は予測された範囲内のものといえる。したがって、先行する相手の攻撃を「急迫不正の侵害」と評価することはできず、また自らの行為も「防衛するため」のものとは認められない。ゆえに、正当防衛の成立を否定した一審・二審の判断は正当である。
結論
喧嘩闘争中の行為について正当防衛は成立しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自招侵害や喧嘩における正当防衛の成否を論ずる際の古典的判例である。現代の学説・実務では、単に「喧嘩」という形式だけで否定せず、侵害の急迫性や防衛の意思の有無を個別具体的に検討するが、答案上は本判例を基礎として「闘争状態にある場合は原則として急迫性が否定される」という論理構成で用いるのが一般的である。
事件番号: 昭和27(あ)3533 / 裁判年月日: 昭和28年7月2日 / 結論: 棄却
第一審判決の認定事実によれば、被害者の暴行は、仲裁の余地が存し、従つて、必ずしも急迫の侵害といえないし、また、被告人は自らも喧嘩闘争の決意を起し判示折込ナイフを以て兇器を持たない被害者を殺傷した事態に照し、権利を防衛するため己むことを得ないでした行為ともいえないこと明らかである。