被告人はA及びその仲間多數と出逢つて同人等に取り圍まれた上、A等に毆打されたので被告人が現場に赴くに當りB等と喧嘩となつた場合の用意に持つていつた海軍ナイフを咄嗟にズボンポケツトから取り出し、Aの左胸腹界部を突き刺したというのであるから原判決は被告人の所爲を喧嘩鬪爭の際の單なる攻撃防禦に外ならぬものであつて、所論のように急迫不正の侵害に對して自己の權利を防衛する爲め己むことを得ざるに出てた行爲と認定していないのであるされば原判決が被告人に刑法二〇五條一項を適用して處斷したからといつて法令の適用を誤つたものとはいえないし、理由齟齬の違法をあえてしているものともいうことができない。
喧嘩鬪爭と正當防衛
刑法36條1項,刑法205條1項
判旨
喧嘩闘争の際に行われた攻撃および防御は、急迫不正の侵害に対して自己の権利を防衛するための「やむを得ない行為」とは認められず、刑法36条1項の正当防衛は成立しない。
問題の所在(論点)
喧嘩の予期・準備がある中で、相手方の攻撃に対してナイフで反撃した行為について、刑法36条1項の正当防衛(急迫不正の侵害および防衛の意思)が認められるか。
規範
刑法36条1項の正当防衛が成立するためには、「急迫不正の侵害」に対し、「自己又は他人の権利を防衛するため」、「やむを得ずにした行為」であることを要する。しかし、喧嘩闘争における行為は、単なる攻撃防禦の応酬にすぎず、特段の事情がない限り、防衛の意思に基づくものとは解されず、侵害の急迫性や行為の相当性を欠くものとして、正当防衛の適用は否定される。
重要事実
被告人は、Aおよびその仲間多数に取り囲まれ、殴打された。被告人は、現場に赴く際にBらと喧嘩になった場合の用意として海軍ナイフを所持しており、殴打された際に咄嗟にズボンのポケットからこれを取り出し、Aの左胸腹界部を突き刺した。原審は、この一連の行為を「喧嘩闘争の際の単なる攻撃防禦」であると認定した。
あてはめ
本件において被告人は、事前に喧嘩を予想してナイフを準備した上で現場に赴いている。Aらによる殴打という侵害に対し、持参したナイフを用いて突き刺した行為は、状況に即応した一時的な防衛というよりは、喧嘩の一環としての攻撃防禦と評価される。このように、自ら闘争を予期し、武器を携行して臨んだ喧嘩の場における反撃は、急迫不正の侵害に対して自己を守るためのやむを得ざる行為とはいえない。
結論
被告人の行為は喧嘩闘争における攻撃防禦にすぎず、正当防衛は成立しない。したがって、傷害致死罪(刑法205条1項)の成立を認めた原判決は正当である。
実務上の射程
自招侵害や喧嘩における正当防衛の否定を示す初期の判例である。答案上は、侵害の急迫性を否定する論理、あるいは防衛の意思を否定する論理として引用される。特に対等な格闘(喧嘩)の場面では、原則として正当防衛が成立しないことを示す枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和26(れ)67 / 裁判年月日: 昭和26年6月15日 / 結論: 棄却
原判決が右司法警察吏の捜査報告書の記載を証拠としたのは、専ら被害者Aの死亡した日時及び場所が判示のとおりである事実のみを認定するためであつて、その他の判示事実には閑連のないものであることは原判決自体に徴し明らかである。そして、傷害致死の罪において殺害者の死亡した日時場所は罪となるべき事実ではなく、従つて適法に証拠調を経…