原判決の確定した事實の要旨は被告人に豫てAと些細のことから喧嘩口論を繰り返すようになつていたが判示の日時に右A及び被害者Bの兩名から呼出しをかけられて喧嘩の蒸し返しだらうと察し匕首を用意して出向いたところ被害者から執拗に喧嘩をいどまれ毆られたりした上被害者が椅子を振り上げて被告人に打ちかゝる態度をとつたので被告人は激昂の余り右携帯の匕首をもつて被害者を傷害したというのであるから鬪争の全体から推して明かに喧嘩である。そして喧嘩の場合の鬪争については正當防衛や過剰防衛は成立しないと解すべきであるから原審が所論の主張を排斥したのは正當である。
喧嘩鬪爭と正當防衞―過剩防衞
刑法36條
判旨
喧嘩の蒸し返しを予期して武器を準備し、現場で相手方の攻撃に激昂して反撃した事案において、闘争全体が喧嘩と評価される場合には、正当防衛及び過剰防衛は成立しない。
問題の所在(論点)
喧嘩を予期して武器を準備し、相手方の攻撃に対して反撃を加えた場合において、刑法36条の正当防衛または過剰防衛が成立するか。
規範
闘争の全体から推して「喧嘩」と評価される場合においては、相手方の攻撃は急迫不正の侵害とはいえず、また防衛の意思も認められないため、正当防衛(刑法36条1項)や過剰防衛(同2項)は成立しない。
重要事実
被告人は以前からAと喧嘩口論を繰り返していたが、A及び被害者Bから呼び出しを受けた。被告人は喧嘩の蒸し返しであろうと察して匕首を用意して現場に赴いたところ、被害者から執拗に喧嘩を挑まれ殴打された。さらに被害者が椅子を振り上げて打ちかかる態勢を採ったため、被告人は激昂し、携帯していた匕首で被害者を刺し傷害を負わせた。
あてはめ
被告人は相手方からの呼び出しに対し、喧嘩を予想してあらかじめ武器(匕首)を準備した上で現場に赴いている。現場において被害者から攻撃を受け、さらに椅子で打ちかかられそうになった際、被告人は「激昂の余り」反撃に及んでいるが、これらの一連の経緯は闘争の全体から推して明らかに「喧嘩」であると評価される。喧嘩における攻撃は、自ら招いたものであり、法の保護に値する「急迫不正の侵害」に対する防衛行為とは認められない。
結論
被告人の行為は喧嘩の一環であり、正当防衛も過剰防衛も成立しない。また、警察官から推知訊問されて自白した点は、犯罪が発覚する前の自首(刑法42条1項)にも当たらない。
実務上の射程
本判決は「喧嘩」における正当防衛の否定を明確にした典型例である。答案上は、侵害の急迫性や防衛の意思を否定する論理として活用できる。ただし、現在の実務・通説では、喧嘩であっても一方的に格段に激しい攻撃が行われた場合など、例外的に正当防衛の余地を認める「限定的肯定説」が有力であるため、事案の武器の対等性等に留意して使い分ける必要がある。
事件番号: 昭和24(れ)44 / 裁判年月日: 昭和24年6月25日 / 結論: 棄却
一 喧嘩鬪爭の過程において爲される相互の反撃行爲は、正當防衞の觀念を容れないものである。(昭和二三年七月七日、同年(れ)第七三號大法廷判決參照) 二 かりに本件の喧嘩鬪爭が、所論のごとく、決鬪にあたるものとしても決鬪によつて人を殺傷した者は、刑法の各本條によつて、處斷せられることは、明治二二年一二月三〇日法律第三四號決…