喧嘩鬪爭を豫測し兇器を用意して出掛け、相手が暴行を加えようとする機先を制して、之に傷害を興え死に致らしめた行爲は正當防衛ではない。
喧嘩鬪爭と正當防衛
刑法36條1項,刑法205條1項
判旨
あらかじめ争闘を予測し、凶器を用意して対抗する意思で現場に赴いた場合には、たとえ相手方から先に攻撃を受けたとしても、それは自ら進んで招いた急迫不正の侵害とはいえず、正当防衛(刑法36条1項)は成立しない。
問題の所在(論点)
争闘を予測して凶器を準備し、現場に赴いた者が、相手方から暴行を受けた際に当該凶器を用いて反撃した場合、正当防衛(刑法36条1項)が成立するか。
規範
刑法36条1項にいう「急迫不正の侵害」とは、法益に対する侵害が直前に差し迫っていることを要する。もっとも、侵害を予期し、これに乗じて相手方に加害する目的で闘争を準備していた場合や、自ら進んで争闘に及ぶ意思で凶器を準備して臨んだ場合には、侵害の急迫性を欠くか、あるいは違法性が阻却されるべき緊急状態とはいえず、正当防衛の適用はない。
重要事実
被告人の妻Aが家出したため、被告人はCがAを連れ出し隠しているとの噂を聞きCを恨んでいた。CがB方の誕生祝に赴くことを知った被告人は、Cに妻の行方を問い質すべく同所へ向かったが、その際、争闘を予測して刺身包丁を懐中に忍ばせていた。現場でCと押し問答になり、周囲の者が被告人の凶器に気づいて取り押さえようとし、誰かが被告人の頭を殴打した。それに対し被告人は懐中の刺身包丁でCの右大腿部を突き刺し、動静脈切断による失血死という結果を生じさせた。
あてはめ
被告人は、被害者Cらとの争闘になることをあらかじめ予測し、その準備として刺身包丁という殺傷能力の高い凶器を懐中して現場に赴いている。現場においてCの弟らが被告人の凶器に気付いて暴行を加えたという事実はあるものの、これは被告人が自ら争闘の場を作り出した過程で生じた事態といえる。このような「喧嘩闘争を予測し兇器を用意して出掛けた」状況下での加害行為は、正当な防衛意思に基づくものとは認められず、侵害の急迫性、あるいは防衛の適法性を欠くというべきである。
結論
被告人の行為は正当防衛には当たらず、傷害致死罪(刑法205条)が成立する。
実務上の射程
自招侵害や積極的加害意思が問題となる場面でのリーディングケースである。答案上は、急迫性の要件において「侵害を予期していただけでなく、それを利用して加害する意思(積極的加害意思)があったか」という規範の中で、本判例の「凶器を準備して争闘に臨んだ」という事実関係をあてはめの指標とする。
事件番号: 昭和24(れ)1585 / 裁判年月日: 昭和24年11月17日 / 結論: 棄却
被告人がAと互に得物をかざして相對峠し一進一退の状況にあつたという一瞬時だけを切り離して觀察すれば、被害者Bが被告人に飛び掛つて來たことは或は所論のように被告人にとつて「急迫不正の侵害」とも見え、又被告人が右Bの下腸部を突刺したことも「自己ノ權利ヲ防衞スル爲メ己ム事ヲ得ザルニ出デタル行爲」と見ら得る觀がないでもない。し…