原判決の認定したように本件の相手方は何等兇器等を所持していなかつたのであるから、ジヤツクナイフを取出し立ち向う必要はなく、また、その場から逃避することも可能であつたにかかわらず、第一審判決の判示したようにA、Bを相手に廻し喧嘩闘争をしようと決意し右ナイフを以て立ち向い、相互に揉み合ううちBに対し判示傷害を加え死に致し、以て被告人の行為が一種の闘争行為の域に達したと認められるがごとき案件では過剰防衛は成り立たない。
過剰防衛の成り立たない一事例
刑法20条,刑法36条
判旨
相手方が凶器を所持せず、逃避も可能であった状況で、あえて喧嘩闘争を継続する意思で対抗した行為は、正当防衛の要件を欠き、自ら進んで闘争行為に及んだものとして違法性が阻却されない。
問題の所在(論点)
相手方の攻撃に対し、逃避が可能であったにもかかわらず自ら武器を用いて対抗し、喧嘩闘争の状態に至った場合において、正当防衛(刑法36条1項)が成立するか、あるいは侵害の急迫性や防衛の意思が否定されるか。
規範
正当防衛(刑法36条1項)が成立するためには、「急迫不正の侵害」に対し「自己又は他人の権利を防衛するため」になされた行為であることを要する。自ら進んで闘争行為(いわゆる喧嘩)に及ぶ意思で対抗行為をした場合、その行為は防衛の意思を欠くか、あるいは侵害の急迫性を欠くものとして、正当防衛の成立は認められない。
重要事実
被告人は、AおよびBと対峙した際、相手方が何ら凶器を所持していなかったにもかかわらず、ジャックナイフを取り出して立ち向かった。当時、被告人はその場から逃避することが可能であったが、あえて両名を相手に喧嘩闘争をしようと決意し、ナイフを持って立ち向かい、相互に揉み合う中でBに対して傷害を負わせ、死亡させるに至った。
あてはめ
被告人は、凶器を持たない相手方に対し、ジャックナイフという殺傷能力の高い武器を取り出しており、その必要性は認められない。また、逃避が可能であったにもかかわらず自ら闘争を継続する意思を固めていることから、客観的には侵害を避ける余地があり、主観的には「防衛するため」ではなく「闘争するため」に行動したといえる。したがって、被告人の行為は一種の闘争行為の域に達したものであり、正当防衛の要件を充足しないと解される。
結論
被告人の行為は、自ら進んで及んだ闘争行為であり、正当防衛は成立しない。
実務上の射程
本判決は、いわゆる「喧嘩」における正当防衛の否定根拠を示した初期の重要判例である。答案上では、急迫不正の侵害の存否(侵害を予期した上での積極的加害意思)や、防衛の意思(闘争意思との両立可能性)を論じる際の基準として用いる。特に、逃避可能性がありながら武器を用いて対抗した事実を「積極的加害意思」や「防衛の意思の欠如」を推認する重要な間接事実として評価する際のモデルとなる。
事件番号: 昭和22(れ)63 / 裁判年月日: 昭和22年12月18日 / 結論: 棄却
喧嘩鬪爭を豫測し兇器を用意して出掛け、相手が暴行を加えようとする機先を制して、之に傷害を興え死に致らしめた行爲は正當防衛ではない。