第一審判決の認定事実によれば、被害者の暴行は、仲裁の余地が存し、従つて、必ずしも急迫の侵害といえないし、また、被告人は自らも喧嘩闘争の決意を起し判示折込ナイフを以て兇器を持たない被害者を殺傷した事態に照し、権利を防衛するため己むことを得ないでした行為ともいえないこと明らかである。
被告人の所為が正当防衛にあたらない一事例
刑法36条
判旨
喧嘩の事案において、仲裁の余地がある場合には侵害の急迫性を欠き、また、自ら喧嘩闘争の決意をして凶器を用い相手方を殺傷した場合には防衛の必要性を欠くため、正当防衛は成立しない。
問題の所在(論点)
喧嘩の場面において、仲裁の余地があること、および凶器を用いて対抗したことが、刑法36条1項の「急迫不正の侵害」および「防衛するため已むことを得ないでなした行為」の成否にどう影響するか。
規範
刑法36条1項の「急迫不正の侵害」とは、法益に対する侵害が目前に差し迫っていることを要する。また、「やむを得ずにした行為」とは、防衛行為が権利を防衛するために必要最小限度のものであることを要する。喧嘩の当事者が、自ら闘争の決意をもって攻撃に応じる場合には、これらの要件を欠くものと解される。
重要事実
被告人は、被害者から暴行を受けた際、仲裁の余地が存する状況にあった。しかし、被告人は自ら喧嘩闘争の決意を固め、凶器を持っていない被害者に対し、あらかじめ所持していた折込ナイフを用いて殺傷に及んだ。
あてはめ
まず、被害者の暴行に対しては仲裁の余地が存していたといえるため、直ちに法益侵害が不可避であったとはいえず、必ずしも急迫の侵害とは認められない。次に、被告人は自ら喧嘩闘争の決意を起こしており、防衛の意思ではなく攻撃の意思に出ている。その上で、凶器を持たない相手方に対し折込ナイフを用いるという態様は、権利を防衛するために必要最小限度の手段とはいえず、相当性を欠く。したがって、防衛の必要性・相当性も認められない。
結論
被告人の行為は、急迫性を欠くか、あるいは防衛の必要性を欠くため、正当防衛(刑法36条1項)は成立しない。また、過剰防衛として刑を免除すべき場合にも当たらない。
実務上の射程
自招侵害や喧嘩闘争における急迫性否定の論理として、実務上極めて重要な先例である。答案上は、単なる反撃を超えた「喧嘩闘争の決意」がある場合には、侵害の急迫性、または防衛の意思、あるいは相当性のいずれかの段階で正当防衛が否定されることを示す際に引用すべきである。
事件番号: 昭和25(れ)137 / 裁判年月日: 昭和25年5月18日 / 結論: 棄却
被告人はA及びその仲間多數と出逢つて同人等に取り圍まれた上、A等に毆打されたので被告人が現場に赴くに當りB等と喧嘩となつた場合の用意に持つていつた海軍ナイフを咄嗟にズボンポケツトから取り出し、Aの左胸腹界部を突き刺したというのであるから原判決は被告人の所爲を喧嘩鬪爭の際の單なる攻撃防禦に外ならぬものであつて、所論のよう…