判旨
刑事訴訟法321条1項各号に規定される「供述よりも信用すべき特別の情況(特信情況)」の存否の判断は、事実審裁判所の合理的な裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法321条1項(伝聞例外)における「供述よりも信用すべき特別の情況」の存否を、上告審においてどのように審査すべきか、またその判断主体は誰か。
規範
伝聞例外(刑訴法321条1項各号)の要件である「供述よりも信用すべき特別の情況」の有無の判断は、事実審裁判所の裁量に属する。
重要事実
被告人が刑事事件について起訴された事案において、第一審判決が証拠能力を認めた供述証拠に対し、弁護人が公判期日における供述よりも信用すべき特別の情況がないとして訴訟法違反および憲法違反を主張し、上告した。判決文からは具体的な事件内容や当該証拠の詳細は不明である。
あてはめ
最高裁判所は、過去の累次の判例を引用し、公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特信情況の存否の判断は、結局のところ「事実審裁判所の裁量にまかされているもの」であると判示した。本件においても、第一審判決が認定した事実は証拠によって肯認でき、採証法則に違反する点は見当たらないため、特信情況を認めた事実審の判断に違法はないと評価した。
結論
特信情況の判断は事実審の裁量であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
伝聞例外の要件審査(321条1項2号・3号)における「特信情況」の判断基準が事実審の裁量にあることを示す。答案上では、外部的事実(作成の経緯、外部的付随状況)から特信情況を肯定する事実審の認定を尊重する文脈で使用されるが、現代の司法試験では裁量権の逸脱・濫用の有無という観点から、具体的要素(作成場所、立会人、誘導の有無等)に即した評価が求められる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和32(あ)374 / 裁判年月日: 昭和32年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法321条1項2号但書にいう「特に信用すべき情況」は、供述の内容自体から判断することが可能であり、その認定は事実審裁判所の合理的な裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人両名につき、検察官面前調書の証拠能力が争われた事案。弁護人は、伝聞例外としての証拠能力を認める規定(刑訴法321条1…