判旨
刑事訴訟法321条1項2号但書にいう「特に信用すべき情況」は、供述の内容自体から判断することが可能であり、その認定は事実審裁判所の合理的な裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法321条1項2号但書にいう「特に信用すべき情況」の存否をいかなる資料に基づき判断すべきか、またその認定権限はどこにあるか。
規範
刑事訴訟法321条1項2号但書の「特に信用すべき情況」(特信情況)については、当該供述の内容、外部的事実との符合、作成過程の状況等、その供述自体を客観的に観察することで判断することができる。また、その存否の認定は、事実審裁判所の合理的な裁量に任されるべきものである。
重要事実
被告人両名につき、検察官面前調書の証拠能力が争われた事案。弁護人は、伝聞例外としての証拠能力を認める規定(刑訴法321条1項2号但書)の解釈に関し、特信情況の判断方法や、同条項を適用して証拠採用することが憲法37条2項(証人尋問権・対質権)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する判例を引用し、特信情況は「その供述自体により判断することができる」と判示した。すなわち、供述に至る経緯や内容の具体性・合理性といった供述自体に備わる属性から特信性を導くことが可能であるとする。その上で、このような具体的・個別的な情況の評価は、証拠の証明力を自由な心証によって評価するのと同様に、結局は事実審裁判所の裁量の範囲に属すると判断した。
結論
特信情況は供述自体から判断可能であり、その認定は事実審裁判所の裁量に属する。また、同条項に基づき書面を証拠とすることは憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条1項2号)の要件論として重要である。実務上、特信情況は「供述の外部的付随状況」を中心に判断されるが、本判決は「供述の内容自体」も判断材料となり得ることを示した点に意義がある。答案では、特信情況の判断基準として、先行判例と併せて「供述の諸状況から客観的に判断する」旨の論証に活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)3658 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法321条1項2号但書に規定される「特信情況」の有無は、原審裁判所の合理的な裁量に委ねられる。検察官面前調書等の証拠能力は、外部的状況を総合考慮した裁判所の裁量的判断により決定されるべきである。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事件において、証人Aが副検事の面前で供述した内容を録取した…
事件番号: 昭和31(あ)1322 / 裁判年月日: 昭和33年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法321条1項2号後段に規定される「特信情況」の判断について、裁判所は特段の証拠調べを要さず、また判決文においてその詳細を明示的に判断・説示する必要はない。 第1 事案の概要:被告人Bの刑事裁判において、証人Cが公判廷で行った証言が、以前に検察官に対して行った供述調書の内容と相反していた。…