判旨
刑事訴訟法321条1項2号ただし書に規定される「特信状況(信用すべき特別の情況)」の有無の判断は、事実審裁判所の合理的な裁量に委ねられている。
問題の所在(論点)
検察官面前調書の伝聞例外の要件である「供述が前の供述よりも信用すべき特別の情況の下にされたものであるとき」(刑訴法321条1項2号ただし書)の有無を、上告審はどのように審査すべきか、あるいは事実審の裁量に属するのかが問題となる。
規範
刑事訴訟法321条1項2号ただし書が定める「特信状況(信用すべき特別の最高裁情況)」の有無については、供述時の外部的状況等を総合的に考慮し、事実審裁判所の合理的な裁量により判断されるべきものである。
重要事実
被告人が刑事事件について上告した際、弁護人は原判決に憲法違反や事実誤認、採証法則の違反がある旨を主張した。その際、検察官面前調書の証拠能力を認める要件である「特信状況」の存否に関する判断の当否が争点となった。
あてはめ
最高裁判所は、過去の判例(昭和28年7月10日第二小法廷判決等)を引用し、「信用すべき特別の情況」の有無の判断は事実審裁判所の裁量に委ねられているとの立場を維持した。本件記録を精査しても、原判決の判断に裁量の逸脱・濫用等の著しい刑訴法違反や職権破棄事由(411条)は認められない。
結論
「特信状況」の有無は事実審の裁量に委ねられる。原判決に法令違反は認められず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、特信状況の判断主体が事実審にあることを明示した初期の判例である。答案上は、特信状況の意義(外部的状況による信頼性の担保)を論じた上で、事実認定の問題として裁判所の評価を尊重する文脈で活用できる。ただし、現代の運用では裁量という言葉を多用せず、具体的状況(供述の動機、外部的圧迫の欠如等)から厳密に認定することが求められる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和28(あ)4607 / 裁判年月日: 昭和30年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法321条1項各号に規定される「供述よりも信用すべき特別の情況(特信情況)」の存否の判断は、事実審裁判所の合理的な裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について起訴された事案において、第一審判決が証拠能力を認めた供述証拠に対し、弁護人が公判期日における供述よりも信用すべき特…
事件番号: 昭和29(あ)3718 / 裁判年月日: 昭和30年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】伝聞例外(刑訴法321条1項各号等)における「特に信用すべき状況」の有無は、供述時の外部的事情や供述内容自体等の諸般の事情に基づき、事実審裁判所が判断すべき裁量事項である。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告したが、その実質的な内容は、原判決における伝聞証拠の証拠能力判断(特信状況…