判旨
伝聞例外(刑訴法321条1項各号等)における「特に信用すべき状況」の有無は、供述時の外部的事情や供述内容自体等の諸般の事情に基づき、事実審裁判所が判断すべき裁量事項である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上の伝聞例外の要件である「特に信用すべき状況」の有無は、どのような基準で、誰が判断すべきか。また、それは上告理由となるか。
規範
伝聞証拠の証拠能力が認められるための要件である「特に信用すべき状況」(特信状況)の存否については、供述がなされた際の外部的な状況、および供述内容そのものといった諸般の事情を総合的に考慮して決すべきである。これは事実審裁判所が証拠調べや採証において判断する裁量事項に属する。
重要事実
被告人が憲法違反を理由として上告したが、その実質的な内容は、原判決における伝聞証拠の証拠能力判断(特信状況の有無)に係る訴訟法違反および量刑不当を主張するものであった。原審は、当該供述について特信状況があると判断し、証拠として採用していた。
あてはめ
本件において、原判決が特信状況の有無を判断するに際して示した説示は正当である。特信状況の存否は、供述がなされた当時の客観的な外部的事情や、その供述内容の具体性・自然性といった諸般の事情を考慮して、事実審裁判所がその裁量により判断すべき事柄である。したがって、これに反する主張は単なる訴訟法違反の主張にすぎない。
結論
特信状況の存否は事実審の裁量事項であり、本件の上告理由は刑訴法405条に該当しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
伝聞例外(特に刑訴法321条1項2号後段や3号等)の特信状況を論じる際、判断枠組みとして「外部的事情」と「供述内容」の二側面から総合評価すべきことを示す根拠として用いる。事実審の広範な裁量を認める判旨であり、答案上は具体的な事実関係をこれら二つの視点に整理してあてはめる際の指針となる。
事件番号: 昭和28(あ)4607 / 裁判年月日: 昭和30年8月2日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和30(あ)2337 / 裁判年月日: 昭和30年12月20日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和29(あ)2711 / 裁判年月日: 昭和29年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が合理的な裁量により被告人側の証人申請を却下することは、憲法37条2項に反しない。また、弁論再開の請求を却下することが合理的裁量の範囲内であれば、適法である。 第1 事案の概要:被告人側は、原審において証人取調べのための弁論再開を請求したが、裁判所はこの請求を却下した。これに対し被告人側は、…