判旨
刑事訴訟における検証の実施にあたり、被告人に対し適法な通知がなされており、かつ証人尋問に被告人が立ち会っている場合には、手続上の違法は認められない。
問題の所在(論点)
検証の手続における通知の適否、および被告人の証人尋問への立会いが適正な刑事訴訟手続(刑訴法411条等)を充足するか。
規範
刑事訴訟法に基づく検証の手続において、被告人に対し適法な通知がなされていること、および関連する証人尋問への立会いの機会が保障されている場合には、被告人の防御権が確保されているものとして、当該手続は適法と解される。
重要事実
被告人が上告理由において、原審の手続に違法があると主張した事案。具体的には、特定の証人尋問や検証の手続において不備があったと主張したが、記録上、被告人は証人尋問に立会い、検証についても適法な通知を受けていた。また、原判決における代金額や図面に関する判示の不一致については、第一審判決の記載に照らし、単純な誤記であると認められた。
あてはめ
本件では、被告人は問題となっている証人尋問に実際に立ち会っており、直接審理の機会が確保されている。また、検証についても、法が求める適法な通知が被告人に対して事前になされていた。したがって、被告人の防御権行使の機会は十分に保障されており、手続的な瑕疵は存在しない。原判決の微細な誤記についても、第一審判決の趣旨に照らせば明白な誤りとはいえず、判決に影響を及ぼすべき違法とは認められない。
結論
被告人は証人尋問に立ち会い、検証の通知も適法に受けているため、原審の手続に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
検証や証人尋問といった証拠調べ手続における「通知・立会い」の適法性を判断する際の基礎的な先例。手続保障が実質的に図られているか否かが重要視される。ただし、本決定自体は簡潔な決定であるため、具体的な通知の時期や方法の詳細は不明である点に留意が必要である。
事件番号: 昭和28(あ)2977 / 裁判年月日: 昭和30年10月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠調を経た供述調書の表示に不備がある場合であっても、記録上適法な証拠調べを経たことが明らかであれば、判決が掲げる証拠として有効に機能する。 第1 事案の概要:第一審第一回公判調書に編綴された被告人の検察官に対する供述調書5通について、回数や通数の表示に不備が存在した。第一審判決は、証拠として「被…