判旨
逮捕手続の違憲性は原判決の違法を直接構成するものではなく、適法な上告理由とはならない。また、第一審において対質の機会が与えられている以上、証拠調べ手続に違憲の過誤があるとは認められない。
問題の所在(論点)
逮捕手続における違憲の主張が、刑訴法405条に定める適法な上告理由(原判決の憲法違反)に該当するか。また、対質の機会が与えられていた場合の証拠調べの適否。
規範
上告理由として主張し得る憲法違反は、原判決自体に憲法違反の違法がある場合に限られ、判決の前提となる逮捕手続の適否などの捜査段階の違法は、直ちに原判決の違法を主張する適法な上告理由とはならない。また、対質の機会が提供されている場合には、証人尋問手続上の権利侵害は認められない。
重要事実
被告人が逮捕手続の違憲および証人Aに対する尋問手続の不備(対質の機会の欠如等)を主張して上告した事案。第一審において実際には証人Aに対して対質の機会が与えられていた事実に加え、逮捕手続の違法を理由に原判決の破棄を求めていた。
あてはめ
本件では、被告人が主張する逮捕の違憲性は、捜査段階の手続に関するものであり、原判決そのものの判断内容や手続が憲法に違反していることを示すものではない。したがって、適法な上告理由とは認められない。また、実態として第一審で証人Aに対し対質の機会が与えられていたことから、防御権の侵害も認められず、刑訴法411条を適用すべき職権破棄事由も存在しない。
結論
逮捕手続の違憲主張は原判決の違法を構成しないため不適法であり、上告を棄却する。
実務上の射程
捜査段階の違法を上告審で争う場合には、それが判決に及ぼした影響(証拠能力の排除等)を通じて原判決の違法を論じる必要があり、逮捕手続のみを独立して争うことの限界を示す。実務上は、違法収集証拠排除法則等の枠組みと併せて検討すべき論点である。
事件番号: 昭和25(あ)548 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が特定の書類を犯罪事実の証拠として採用していない以上、当該書類の取り扱いに不備があったとしても、憲法37条が保障する公平な裁判所の裁判を受ける権利や被告人の証人尋問権を侵害するものとはいえない。 第1 事案の概要:被告人が上告した事案において、弁護人は原審における特定の書類の取り扱いが不当で…