判旨
逮捕状に記載された送致時間が受領時間より後であるという手続上の形式的な不備は、憲法違反を構成せず、上告理由となる適法な事由(刑訴法405条)に当たらない。
問題の所在(論点)
逮捕状における送致時間と受領時間の記載の前後関係という手続上の不備が、刑訴法405条にいう適法な上告事由(特に憲法違反)に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由について、訴訟手続の末端に属する形式的事項の不備を捉えた主張は、実質的に憲法違反を構成しない限り、適法な上告事由には当たらない。
重要事実
被告人が逮捕・送致された際、逮捕状に記載されている送致時間が受領時間よりも後の時刻として記載されていた。被告人側は、この手続的不備を捉えて、原判決には憲法違反がある旨を主張し、上告を申し立てた。
あてはめ
本件における送致時間と受領時間の記載の矛盾は、訴訟手続の末端に属する事項に過ぎない。このような形式的な不備を捉えて憲法違反を主張することは、牽強附会な説であって、実質的な憲法問題を含むものとは認められない。また、当該主張は原審においてなされていない新訴である。
結論
本件の上告趣意は刑訴法405条所定の上告事由に当たらないため、棄却を免れない。
実務上の射程
逮捕手続の些末な形式的瑕疵が、直ちに判決に影響を及ぼす重大な違憲事由や適法な上告理由にはならないことを示している。答案上、手続の違法を主張する際は、その瑕疵が実質的な権利侵害(適正手続違反等)に直結するか否かを峻別する必要がある。
事件番号: 昭和25(あ)1660 / 裁判年月日: 昭和26年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が、第一審および控訴審の判決を不服として最高裁判所に上告した事案である。弁護人は憲法違反を主張したが、そ…