判旨
長期の勾禁それ自体は、刑事訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
長期の勾禁が適法な上告理由(刑訴法405条等)に該当するか。また、控訴趣意に含まれず原判決が判断していない第1審の手続違背を上告審で主張できるか。
規範
刑事訴訟法における上告理由は限定的に解されており、被告人の身柄拘束期間が長期にわたる(長期勾禁)という事実のみでは、適法な上告理由を構成しない。また、控訴審で判断されていない第1審の手続違背は、原則として上告審での攻撃材料とはならない。
重要事実
被告人が第1審の手続における訴訟法違反(起訴状朗読や認否陳述の欠如)を主張したが、記録上はそのような事実は認められなかった。また、被告人は長期にわたる勾禁が不当であるとして憲法違反等を主張し、上告を申し立てた。
あてはめ
第1審の訴訟手続において起訴状の朗読及び被告人の認否の陳述があったことが記録上明らかであり、所論の違法は認められない。また、長期勾禁については、当裁判所の判例に照らし、それ自体を適法な上告理由とすることはできない。本件記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき刑訴法411条の事由も認められない。
結論
本件上告は理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
長期勾禁が直ちに憲法違反や上告理由になるわけではないことを示した。実務上、勾留の適否は準抗告や勾留理由開示等の手続で争うべきであり、上告審でこれを理由に判決を覆すのは困難であることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)182 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の執行延期を求める訴えは、刑事訴訟法における適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、宣告された刑の執行を延期されたい旨を主張して上告を提起した事案。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する「刑の執行の延期」の要望が、刑事訴訟法(および刑訴施行法が準用する旧刑事訴訟法)上の適…