判旨
裁判所が特定の書類を犯罪事実の証拠として採用していない以上、当該書類の取り扱いに不備があったとしても、憲法37条が保障する公平な裁判所の裁判を受ける権利や被告人の証人尋問権を侵害するものとはいえない。
問題の所在(論点)
裁判所が犯罪事実の認定に採用していない書類の証拠手続上の瑕疵が、憲法37条が保障する公平な裁判所の裁判を受ける権利や証人尋問権の侵害にあたるか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」の保障、および同条2項の「証人尋問権」の保障は、被告人の防御権を担保するためのものである。しかし、裁判所が犯罪事実の認定に用いていない資料の証拠調べ手続等に不備があったとしても、直ちにこれらの憲法上の権利を侵害する違法が生じるわけではない。
重要事実
被告人が上告した事案において、弁護人は原審における特定の書類の取り扱いが不当であり、憲法37条(公平な裁判所、証人尋問権等)に違反すると主張した。しかし、原判決を確認すると、当該書類は犯罪事実を認定するための証拠として採用されていなかった。
あてはめ
本件において、問題となっている書類は、原審の判決において犯罪事実を基礎付けるための証拠として採用されていない。被告人の権利を制限し得るのは有罪判決の根拠となる証拠であり、証拠として採用されていない資料に関する事項は、憲法37条が保障する「公平な裁判所」や「証人に対する反対尋問権」等の保障範囲とは直接の関係がない。したがって、所論のような事項に不備があったとしても、それは憲法違反の問題を生じさせるものではない。
結論
原審が当該書類を犯罪事実の証拠として採用していない以上、憲法違反には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
証拠調べ手続の違憲を主張する場合、その証拠が有罪判決の直接的な根拠(犯罪事実の認定)に用いられている必要がある。証拠採用されていない資料の瑕疵を憲法問題として構成することは困難であり、刑事訴訟法上の違法事由として主張すべきであることを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)4047 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、供述証拠の使用に際して常に公判での証人尋問を要求するものではなく、証拠調請求の採否は裁判所の合理的な自由裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人側から証人Aの取調べ請求がなされたが、原審(控訴審)はこの請求を却下し、直ちに審理を終結させた。弁護人は、これが憲法37条2項前…
事件番号: 昭和26(あ)4036 / 裁判年月日: 昭和27年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を課すものではなく、また憲法37条1項の「公平な裁判所」とは裁判所の構成に関する意義を有するものである。 第1 事案の概要:被告人側が証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下した。これに対し弁護人は、証人申請の却下が憲法37条2項に違…