判旨
横領罪において、目的外に金員を流用・費消する行為は、たとえ公務遂行の円滑化といった動機があっても、正当な権限に基づかない限り不法領得の意思を推認させ、有罪を免れない。
問題の所在(論点)
業務上横領罪における不法領得の意思の成否、および「公務の円滑な遂行」という目的が違法性を阻却するか否か(刑法253条)。
規範
不法領得の意思とは、他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い処分する意思をいう。委託の趣旨に反して金員を別目的へ流用する行為は、特段の事情がない限り、委託者または権利者の利益に反し、自己または第三者の利を図るものとして不法領得の意思が認められる。
重要事実
被告人は、筆耕料として支払を受けるべき金員を保管中、これを本来の受領権者に支払うことなく、軍政部との事務遂行を円滑にする等の目的で別用途に流用・費消した。被告人側は、県当局の承認や組合執行委員長の了解があったこと、および公務上の必要性から違法性がないことを主張して上告した。
あてはめ
被告人は、県当局や権利者の了解があったと主張するが、原審においてこれらは否定されている。また、軍政部との事務遂行の円滑化という目的があったとしても、本来の委託趣旨を逸脱して金員を費消する行為は、権利者を排除して自己の支配下で処分する意思を具体化するものである。したがって、主観的な動機の如何にかかわらず、客観的に委託の任務に背く処分行為がある以上、不法領得の意思が認められ、違法性は阻却されない。
結論
被告人の行為には不法領得の意思が認められ、業務上横領罪が成立する。上告棄却。
実務上の射程
本判決は、流用横領において「動機の善意」や「事務遂行上の便宜」が直ちに不法領得の意思を否定するものではないことを示している。答案上は、権限のない目的外流用がなされた事実から不法領得の意思を認定する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5158 / 裁判年月日: 昭和29年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】横領罪における「不法領得の意思」とは、他人の物を預かっている者が、委託の趣旨に反して、権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいう。 第1 事案の概要:本件判決文の記述からは具体的な事案の詳細は不明であるが、被告人が他人の物を横領したとされる事案において、被告人側に不法領得の意…