判旨
強姦致死傷罪(刑法181条)における傷害の発生時期について、強姦の犯行に着手した後、その手段である暴行によって傷害が生じた場合は、同罪が成立する。
問題の所在(論点)
強姦致死傷罪(刑法181条2項:当時)の成否につき、強姦の実行着手後の暴行によって傷害が生じた場合に同罪が成立するか。
規範
強姦致死傷罪が成立するためには、強姦の実行の着手があり、かつ、その手段たる暴行または脅迫に因って傷害(または死亡)の結果が生じることを要する。
重要事実
被告人は強姦の犯行に着手したが、その際に行った暴行によって被害者に傷害を負わせた。第一審判決は、被告人の同意のない相被告人の供述調書を証拠としていたが、他の証拠によっても犯行事実は十分に認められる状態であった。
あてはめ
本件における傷害は、被告人が強姦の犯行に着手した後、その手段として行われた暴行によって生じたものである。強姦の実行行為に伴う暴行から直接生じた結果である以上、強姦致死傷罪の構成要件を充足するといえる。また、一部証拠の証拠能力に問題があっても、他の証拠により事実認定が可能であれば判決に影響を及ぼさない。
結論
強姦の犯行着手後の暴行によって傷害が生じた以上、強姦致死傷罪が成立する。
実務上の射程
結果的加重犯である強姦致死傷罪(現:強制性交等致死傷罪)の実行着手時期と結果の因果関係を認める際の基礎的な判断を示す。手段たる暴行が実行着手後であれば、その暴行から生じた傷害は同罪に含まれることを端的に示す事案として参照される。
事件番号: 昭和28(あ)4384 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】強姦の過程で生じた処女膜粘膜剥脱等の軽微な損傷であっても、刑法上の「傷害」に該当し、強姦致傷罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人が被害者に対して強姦行為に及んだ際、その過程で被害者に対し、処女膜粘膜剥脱等の損傷を負わせた。弁護人は、当該損傷は軽微であり、強姦致傷罪における「致傷(傷害)」には当…