判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を備えた裁判所を指し、個々の事件における事実認定の当否自体を指すものではない。
問題の所在(論点)
個別の事件における裁判所の事実認定に誤りがある場合、または事実誤認を主張する場合に、それが直ちに憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を否定する事由(憲法違反の上告理由)となるか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない客観的状況が担保された組織・構成をもつ裁判所による裁判を意味する。したがって、裁判の内容実質が具体的・客観的に見て公正妥当であることを指すものではなく、単なる事実認定の誤りがあることをもって、直ちに同条項に反するとはいえない。
重要事実
被告人が、原審(控訴審)において第一審判決が維持されたことに対し、原審は予断を抱いて安易に控訴を棄却したものであり、公平な裁判とはいえず憲法37条1項に違反すると主張して上告した事案。弁護人は、原審の事実認定に誤りがあることを予断や不公平の根拠として主張した。
あてはめ
上告人は、原審が予断に基づき事実を誤認したと主張するが、いかなる点において予断が生じ、不公平であったかの具体的な主張がない。裁判所が事実を誤認したという可能性のみでは、直ちに裁判官が予断を抱いたことや組織としての不公平さを断ずることはできない。記録上も、原審の構成や手続において予断や不公平を疑うに足りる事情は認められない。結局、上告人の主張は単なる事実誤認の主張に帰するものである。
結論
事実認定の誤りは、直ちに憲法37条1項の不公平な裁判を意味するものではない。したがって、本件上告は適法な上告理由を欠き、棄却されるべきである。
実務上の射程
憲法37条1項の定義を問われた際の論拠として使用する。司法試験等の答案上では、裁判官の除斥・忌避や、裁判員の選任手続、報道による予断が生じる場合など、「裁判所の組織・構成の客観的公平性」が問題となる局面で、本判例の規範(組織・構成の公平性重視)を引用するのが一般的である。単なる認定の誤りには適用されない点に留意する。
事件番号: 昭和32(あ)2526 / 裁判年月日: 昭和33年4月24日 / 結論: 棄却
判決原本と謄本とが異るときは、特段の事情のない限り謄本に誤りがあるものと解するを相当とする
事件番号: 昭和37(あ)1443 / 裁判年月日: 昭和37年11月15日 / 結論: 棄却
一 弁護人の所論各点に関する原審の判断は正当として首肯できる。 二 (原判決の要旨)時計の如くその銘柄、型式、石数、側等による種別の多数に上る品物にあつては、それらによつて他から完全に区別し得る程度に表示するのは甚だ困難であつて、判決にこれを表示するに当つては、要するに被告人が同一物につき再度起訴される虞れがなく、又そ…
事件番号: 昭和42(あ)2007 / 裁判年月日: 昭和43年2月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の迅速が欠かれたとしても、その一事のみをもって直ちに原判決を破棄すべき理由にはならない。憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利の侵害については、遅延の具体的状況に基づき判断されるべきである。 第1 事案の概要:被告人Bは、第一審判決における証拠関係に関し、自白の補強証拠の欠如(憲法38条3項違…
事件番号: 昭和26(あ)1444 / 裁判年月日: 昭和28年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成をもつ裁判所による裁判を意味し、個別の事件における具体的内容の公正さを指すものではない。 第1 事案の概要:被告人らの弁護人が、原審における事実の認定や法令の解釈が公平でないことを理由として、憲法37条1項が定…