判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成をもつ裁判所による裁判を意味し、個別の事件における具体的内容の公正さを指すものではない。
問題の所在(論点)
事実認定や法令解釈が公平でないことが、憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判を受ける権利の侵害(違憲)にあたるか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平を生じるおそれのない組織と構成を備えた裁判所を意味する。したがって、個々の事件において事実認定や法令解釈が具体的・実質的に公正妥当でないことをもって、直ちに同条項に違反するとは解されない。
重要事実
被告人らの弁護人が、原審における事実の認定や法令の解釈が公平でないことを理由として、憲法37条1項が定める「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するものであると主張し、上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人の主張は、本件個別の事件における事実認定や法令解釈の当不当を争うものである。しかし、憲法が保障する公平な裁判所とは、あくまで制度的な組織・構成の不偏不党性を指す。したがって、個別の判断内容が不当であるとの不満は、実質的には単なる事実誤認や法令違反の主張にすぎず、裁判所の組織・構成自体に瑕疵がない限り、憲法違反の問題とはならない。
結論
事実認定や法令解釈の不当性を理由とする違憲主張は、理由がない。憲法37条1項の違反にはあたらない。
実務上の射程
憲法上の「公平な裁判所」の意義を組織的・制度的保障に限定した重要判例である。司法試験においては、裁判官の除斥・忌避事由や、裁判員制度の合憲性(組織の構成の妥当性)を論じる際の基礎となる規範として用いる。
事件番号: 昭和43(あ)796 / 裁判年月日: 昭和44年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織や構成において不公平のおそれのない裁判所による裁判を指す。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原判決が憲法37条1項等に違反する不公平な裁判であると主張して上告を申し立てた。しかし、具体的な事案の内容や、どのような組織・構成上の問題が…
事件番号: 昭和26(あ)4877 / 裁判年月日: 昭和28年6月16日 / 結論: 棄却
政府の免許を受けないで酒類を製造した行為を処罰する酒税法の規定が違憲でないことは、同種の行為を有罪とした当裁判所大法廷判決(昭和二四年(れ)第一五〇三号昭和二五年二月一日言渡大法廷判決)に徴し明らかである。
事件番号: 昭和26(あ)5299 / 裁判年月日: 昭和28年9月11日 / 結論: 棄却
一 有税物件を密輸入しその関税を逋脱した以上、たといそれがいわゆる占領軍物資で、後に占領軍に引き渡されたとしても、関税逋脱罪が成立する。 二 訴訟において、最後的に確定しなければならない事実は、必ずしも直接証拠のみによつて、これを認定しなければならないものではなく、ある証拠によつて先ず他の事実を認定し、その事実からの推…
事件番号: 昭和26(あ)1986 / 裁判年月日: 昭和29年1月14日 / 結論: 棄却
第一審において訴因の追加がなされたところ、控訴審において右は公訴事実の同一性の範囲外の事実にかかり違法の手続であるとして第一審判決が破棄差戻された後、第一審においてその事実につき改めて追起訴がなされたとしても、同一の事実につき二重の起訴があつたものとはいえない。註。関税法違反(密輸入)の公訴事実に対し差戻後の第一審にお…