判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、組織構成等において不公平のおそれのない裁判所を意味する。したがって、裁判の内容が一方の当事者に不利な判断であったとしても、直ちに同条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
裁判所の下した判断の内容が当事者にとって不利益である場合に、それが憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判に反するか。すなわち「公平な裁判所」の定義が問題となる。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織や構成において、客観的に不公平が生じるおそれのない状態にある裁判所による裁判を意味する。裁判の結論や判断の当否をもって、直ちに裁判所の公平性が欠如していると解することはできない。
重要事実
被告人AおよびBの弁護人が、原判決(第2審)の判断内容に不服を申し立て、それが「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を規定した憲法37条1項に違反すると主張して上告した事案。具体的な不服の内容は量刑不当や刑事訴訟法上の違法主張、および控訴趣意書に記載のなかった事項であったが、弁護側は原判決の判断そのものが不公平であると主張した。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判決を引用し、「公平な裁判所」の意義を組織構成等の外観的・客観的状態に限定した。本件において、被告人側が主張する原判決の判断内容の当否は、裁判所の組織構成や中立性を損なう事由には当たらない。したがって、原判決の判断が被告人の主張と異なっていたとしても、それは憲法が禁止する不公平な裁判所による裁判には該当しない。
結論
本件各上告を棄却する。原判決が不公平な裁判所によってなされたという主張は理由がない。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)1444 / 裁判年月日: 昭和28年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成をもつ裁判所による裁判を意味し、個別の事件における具体的内容の公正さを指すものではない。 第1 事案の概要:被告人らの弁護人が、原審における事実の認定や法令の解釈が公平でないことを理由として、憲法37条1項が定…
憲法上の「公平な裁判所」を論じる際の定義として、現在でも確立された規範である。司法試験の答案上では、裁判官の除斥・忌避事由を検討する際や、特定の裁判手続の合憲性を論じる際の定義(大前提)として活用される。判決の結論への主観的な不満が直ちに憲法違反を構成しないことを示す際にも有用である。
事件番号: 昭和27(あ)3695 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不適法な上告については、特段の職権調査の必要性が認められない限り、決定をもって棄却される。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当および判例違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、量刑不当は法律上の上告理由に含まれず、判例違反については具体的な判例の摘示が…