判旨
裁判の迅速が欠かれたとしても、その一事のみをもって直ちに原判決を破棄すべき理由にはならない。憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利の侵害については、遅延の具体的状況に基づき判断されるべきである。
問題の所在(論点)
裁判の迅速が欠かれたこと(憲法37条1項違反)が、刑事訴訟法上の控訴・上告理由としての原判決破棄事由に直ちに該当するか。
規範
裁判の迅速(憲法37条1項)が欠かれたとしても、それだけでは原判決を破棄する理由にはならない。判例(最大判昭和23年12月22日)の趣旨に照らし、手続の著しい遅延が直ちに違憲による破棄事由を構成するものではない。
重要事実
被告人Bは、第一審判決における証拠関係に関し、自白の補強証拠の欠如(憲法38条3項違反)および裁判の迅速の欠如(憲法37条1項違反)を主張して上告した。具体的な遅延の期間や審理の経過については判決文からは不明であるが、被告人は迅速な裁判を求める権利の侵害を上告趣意の柱としていた。
あてはめ
最高裁判所は、過去の当裁判所判例を引用し、裁判が迅速を欠いたとしても、それだけでは原判決を破棄する理由にならないと判断した。また、自白の補強証拠についても、第一審判決が挙示する証拠によれば補強証拠が存在することは明らかであるとし、違憲の主張は前提を欠くと評価した。
結論
本件上告を棄却する。迅速性の欠如のみを理由とした判決破棄は認められない。
実務上の射程
憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利に関する初期の判断を示す。実務上、審理の遅延を理由に判決の破棄や免訴を求める場合には、単なる時間の経過だけでなく、高田事件判決(最大判昭47.12.20)等の基準に照らし、具体的かつ異常な遅延があることを主張する必要がある。
事件番号: 昭和28(あ)383 / 裁判年月日: 昭和30年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を備えた裁判所を指し、個々の事件における事実認定の当否自体を指すものではない。 第1 事案の概要:被告人が、原審(控訴審)において第一審判決が維持されたことに対し、原審は予断を抱いて安易に控訴を棄却したものであり、公…
事件番号: 昭和30(あ)1661 / 裁判年月日: 昭和30年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が不当に長く勾留されているという事実のみでは、直ちに原判決を違法とする理由にはならず、判決の基本となった審判手続に違法があったともいえない。 第1 事案の概要:被告人は勾留されていたが、その勾留期間が不当に長いと主張して上告した。弁護人は、この長期勾留が憲法に違反し、判決に影響を及ぼす違法が…
事件番号: 昭和37(あ)1443 / 裁判年月日: 昭和37年11月15日 / 結論: 棄却
一 弁護人の所論各点に関する原審の判断は正当として首肯できる。 二 (原判決の要旨)時計の如くその銘柄、型式、石数、側等による種別の多数に上る品物にあつては、それらによつて他から完全に区別し得る程度に表示するのは甚だ困難であつて、判決にこれを表示するに当つては、要するに被告人が同一物につき再度起訴される虞れがなく、又そ…
事件番号: 昭和37(あ)1868 / 裁判年月日: 昭和39年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律の委任に基づき政令で罰則(犯罪構成要件および刑)を設けることは憲法73条6号但書により許容される。また、不当に長い拘禁後の自白(憲法38条2項)に該当するかは、身柄拘束の経緯、事案の複雑性、自白の時期等を総合して判断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は外国為替及び外国貿易管理法違反の罪に…
事件番号: 昭和32(あ)2526 / 裁判年月日: 昭和33年4月24日 / 結論: 棄却
判決原本と謄本とが異るときは、特段の事情のない限り謄本に誤りがあるものと解するを相当とする