判旨
被告人の自白調書が他の証拠と一括して取調請求された場合であっても、実際の証拠調べにおいて当該自白調書に先立ち他の証拠が取り調べられたのであれば、刑訴法301条の趣旨に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白が記載された書面(自白調書)について、他の証拠と一括して証拠調べの請求をすることが、刑訴法301条に違反し、無効な手続となるか。
規範
刑訴法301条(自白の証拠調べの制限)の趣旨は、自白による予断を排除し、他の証拠によって犯罪事実を確定させた後に自白を検討させる点にある。したがって、証拠請求の手続が他の証拠と一括して行われたとしても、実際の証拠調べの手続において自白調書の取り調べに先立ち他の証拠の取り調べが行われていれば、同条の趣旨に反する違法はない。
重要事実
被告人の自白調書が、犯罪事実に関する他の証拠と一括して証拠調べの請求がなされた。しかし、第一審の公判調書によれば、実際の手続においては当該自白調書を取り調べるよりも前に、他の証拠の取り調べが先行して実施されていた。
あてはめ
本件では、自白調書の取調請求が他の証拠と一括してなされている。しかし、刑訴法301条が保護しようとする利益は証拠調べの順序によって確保される。本件の第一審公判では、自白調書が実際に取り調べられる前に他の証拠の取り調べが完了していることから、裁判所に先行して自白による予断を与えることは回避されているといえる。したがって、証拠請求段階での一括性は、直ちに手続の違法を導くものではない。
結論
被告人の自白調書の取調請求及び証拠調べ手続は、刑訴法301条の趣旨に違反するものではなく、適法である。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)1141 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の書面が他の証拠と同時に証拠調請求された場合であっても、実際の証拠調べにおいて他の証拠の後に取り調べられるのであれば、刑訴法301条の趣意に反しない。 第1 事案の概要:被告人の自白を内容とする書面が、犯罪事実に関する他の証拠と同時に証拠調請求された。しかし、実際の証拠調手続においては、他の証…
証拠調べの「請求」段階での一括請求が実務上広く行われていることを容認する射程を持つ。答案上は、301条の趣旨が「証拠調べの順序」によって達成されることを強調し、請求段階での形式的不備よりも実質的な取調順序を重視する論法として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)4852 / 裁判年月日: 昭和29年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を証拠として取り調べる際、その前提として必ずしも他の全ての証拠の取り調べを終えている必要はなく、各犯罪事実について一定の補強証拠が取り調べられた後であれば、自白調書を取り調べることは適法である。 第1 事案の概要:被告人は詐欺及び横領の罪に問われた。第一審の証拠調べにおいて、裁判所はま…