判旨
自白に対する補強証拠は、自白が架空のものでないことを裏書きするものであれば足り、犯罪事実の全部にわたる必要はない。
問題の所在(論点)
自白を補強する証拠は、犯罪事実のどの範囲までを証明する必要があるか(補強証拠の範囲)。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠は、自白が架空のものでないことを裏書きする程度のものであれば足りる。したがって、犯罪事実の全部にわたる証拠であることを要せず、犯罪事実の一部を認定する証拠が自白以外に存在すれば、自白のみによる認定とはならない。
重要事実
被告人が横領罪に問われた事案において、第一審判決は、被告人の自白のほかに、被告人が被害者Aから現金3250円を受領して保管した事実を示すAの司法警察員に対する供述調書を証拠として採用し、有罪を宣告した。被告人側は、横領の事実そのものを認定する直接的な証拠が自白以外にないとして、憲法38条3項違反を主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決が引用する第一審判決は、被告人の自白だけでなく、被害者Aの供述調書をも証拠として挙げている。この供述調書は、被告人が金銭を受領し保管していたという事実を窺わせるものであり、自白の真実性を裏書きするに足りる。たとえ横領行為の細部など犯罪事実の一部分について自白以外の証拠が欠けていたとしても、右の補強証拠が存在する以上、被告人の自白のみによって有罪としたことにはならない。
結論
自白が架空のものでないことを裏書きする証拠があれば足りるため、本件認定は憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
補強証拠の範囲に関する実質説(真実性担保説)を採る重要判例である。答案上は、客観的犯罪事実(罪体)の全部に補強証拠が必要か否かが論点となる際、本判例を引用して『自白の真実性を担保するに足りる程度の事実』について補強証拠があれば足りる旨を論じる。特に、不法領得の意思などの主観的要素や、罪体の細部について証拠が不十分なケースで有用である。
事件番号: 昭和27(あ)5669 / 裁判年月日: 昭和28年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とされることを禁ずる憲法38条3項の趣旨に照らし、自白以外に独立した証拠が存在する場合には、それが上申書のような形式であっても補強証拠として認められる。 第1 事案の概要:被告人が特定の事実(判示第二の(三))について自白をしていた事案において、第一審判決はその自白を補強する…
事件番号: 昭和28(あ)3135 / 裁判年月日: 昭和28年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、必ずしも犯罪事実の全部を直接証明するものである必要はなく、自白の真実性を担保し得るものであれば足り、被害者の供述書や証人の供述も補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人は、窃盗または詐欺等の罪に問われていた。被告人は自白をしていたが、弁護人は自白を唯一の証拠として有罪を認定…