判旨
自白の書面が他の証拠と同時に証拠調請求された場合であっても、実際の証拠調べにおいて他の証拠の後に取り調べられるのであれば、刑訴法301条の趣意に反しない。
問題の所在(論点)
自白を内容とする証拠と他の証拠を同時に証拠調請求することは、刑訴法301条(自白の証拠調べの時期)の規定に違反するか。
規範
刑訴法301条が、被告人の自白を内容とする証拠の取調時期を他の証拠の取調べ後と定めた趣意は、裁判官が自白のみによって予断を抱くことを防止する点にある。したがって、証拠調請求の段階で他の証拠と同時に請求がなされたとしても、現実の証拠調手続において他の証拠の取調べの後に当該自白が取り調べられるのであれば、同条の趣意には反しない。
重要事実
被告人の自白を内容とする書面が、犯罪事実に関する他の証拠と同時に証拠調請求された。しかし、実際の証拠調手続においては、他の証拠が先に取り調べられ、その後に自白の書面が取り調べられた。弁護人は、他の証拠と同時に請求されたこと自体が刑訴法301条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件では、自白の書面が他の証拠と同時に証拠調請求されているが、現実の証拠調手続においては、他の証拠を取り調べた後に当該自白の書面が取り調べられている。このように、証拠調べの順序において自白が後置されている以上、裁判官が自白により予断を持つことを防ぐという刑訴法301条の目的は達成されており、手続上の違法は認められない。
結論
本件の証拠調手続は刑訴法301条に反せず、適法である。
実務上の射程
検察官による証拠調請求の段階で自白が含まれていても、裁判所が実際の取調順序において自白を最後に回す運用をする限り、本条違反とはならないことを示した。実務上、証拠等関係カードによる一括請求を肯定する根拠となる判例である。
事件番号: 昭和28(あ)3712 / 裁判年月日: 昭和30年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白調書が他の証拠と一括して取調請求された場合であっても、実際の証拠調べにおいて当該自白調書に先立ち他の証拠が取り調べられたのであれば、刑訴法301条の趣旨に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の自白調書が、犯罪事実に関する他の証拠と一括して証拠調べの請求がなされた。しかし、第一審の公判…
事件番号: 昭和26(あ)2196 / 裁判年月日: 昭和28年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不当な証拠採用が認められる場合であっても、当該証拠を除外した他の証拠によって犯罪事実が十分に認定できるときは、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがあるとはいえず、刑訴法411条の適用による破棄を要しない。 第1 事案の概要:被告人両名につき、第一審判決がBの検察事務官に対する供述調書を含む複数の証拠…