判旨
憲法37条3項は被告人の弁護人依頼権と国選弁護制度を保障するが、弁護費用等の負担主体は憲法の直接関知しない事柄であり、法律により刑の言渡しを受けた被告人に訴訟費用の負担を命じることは合憲である。
問題の所在(論点)
刑の言渡しを受けた被告人に対し、証人取調べ費用等の訴訟費用を負担させることが、憲法37条3項(弁護人依頼権・国選弁護制度)に違反するか。
規範
憲法37条3項は、被告人の弁護人依頼権および国による弁護人選任義務を保障するものであるが、弁護人の報酬等の費用を誰に負担させるかという問題は、同条が直接関知する事項ではない。したがって、訴訟費用の負担については、法律(刑訴法181条1項等)によって適当に規定し得る事柄であると解される。
重要事実
被告人は刑事裁判において刑の言渡しを受けたが、原判決はこれに際し、第一審公判における証人の取調べに要した費用の負担を被告人に命じた。これに対し弁護人は、被告人に訴訟費用の負担を命じることは、憲法37条3項が保障する弁護人依頼権等に反し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条3項の趣旨は、被告人に防御の機会を実質的に保障することにある。もっとも、訴訟に伴い発生する費用の清算をどのように行うかは、司法制度の設計上の合理性に委ねられており、有罪判決を受けた者に対してその訴訟に要した費用を負担させることは、弁護人選任の権利自体を否定するものではない。本件において被告人が負担を命じられた「証人の取調べに要した費用」は、刑事訴訟法181条1項に基づき、刑の言渡しを受けた者が当然に負担すべき性質のものといえる。
結論
被告人に訴訟費用の負担を命じることは憲法37条3項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法181条1項に基づく訴訟費用負担の合憲性を支える根拠として機能する。答案上は、被告人の経済的困難などを理由とした費用負担免除の主張に対し、本判例を引用して原則的な負担義務の合憲性を指摘した上で、同条項但書の「経済的困難」による執行免除の検討へ繋げる際に有用である。
事件番号: 昭和29(あ)3853 / 裁判年月日: 昭和30年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に対し証人尋問に要した訴訟費用の負担を命ずることは、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において証人尋問が行われたが、裁判所は当該証人尋問に要した訴訟費用を被告人に負担させる旨の裁判を言い渡した。これに対し弁護人は、かかる費用の負担を命ずることは憲法37条2項が保…
事件番号: 昭和29(あ)4166 / 裁判年月日: 昭和30年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に訴訟費用の負担を命じることは、憲法37条2項後段が規定する証人喚問権等の保障に反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪の判決を受け、併せて訴訟費用の負担を命じられた。これに対し、被告人側は、被告人に訴訟費用を負担させることは、憲法37条2項後段が保障する被告人の権利を侵害…