判旨
憲法37条2項後段は被告人の公費による証人喚問権を規定しているが、これは被告人に訴訟費用の負担を命じることを禁ずる趣旨ではない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人に対して訴訟費用の負担を命じることが、被告人の証人喚問権及び公費負担を定めた憲法37条2項に違反するか。
規範
憲法37条2項後段は、被告人が公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を保障しているが、これは裁判の結果、被告人に訴訟費用の負担を命じることを一律に禁止するものではない。
重要事実
被告人が第一審判決において訴訟費用の負担を命じられたことに対し、弁護人がこれが憲法37条2項に違反するとして上告を申し立てた事案。なお、原判決(控訴審)自体は訴訟費用の負担を命じていなかった。
あてはめ
憲法37条2項は、被告人の防御権を確保するために公費による証人尋問を認めているが、最終的な費用の帰属については、刑事訴訟法等の法律による訴訟費用負担の制度に委ねられている。したがって、有罪判決に伴い訴訟費用の全部または一部を被告人に負担させることは、同条が禁止する公費負担の趣旨を害するものではない。
結論
被告人に訴訟費用の負担を命じることは憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法181条に基づく訴訟費用の負担命令が、憲法上の権利を侵害しないことを確認した大法廷判例を踏襲するもの。答案上は、訴訟費用の負担を争う論点において、憲法適合性の根拠として引用する。
事件番号: 昭和27(あ)6918 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に国選弁護人の報酬等の訴訟費用を負担させることは、憲法37条3項の保障する弁護権を侵害するものではなく、合憲である。 第1 事案の概要:被告人は第一審において有罪判決を受け、その際に訴訟費用の負担を命じられた。被告人は、国選弁護人の報酬等の費用負担を命じることは、憲法37条3項が保障する「被…
事件番号: 昭和29(あ)4166 / 裁判年月日: 昭和30年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に訴訟費用の負担を命じることは、憲法37条2項後段が規定する証人喚問権等の保障に反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪の判決を受け、併せて訴訟費用の負担を命じられた。これに対し、被告人側は、被告人に訴訟費用を負担させることは、憲法37条2項後段が保障する被告人の権利を侵害…