判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、その組織および構成において偏頗(へんぱ)の恐れのない裁判所を意味する。
問題の所在(論点)
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」の意義。裁判所の組織や構成に偏りがあることが疑われる場合に、同条項に違反するか否かの判断基準が問題となる。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所がその組織および構成において、偏頗の疑いを生じさせるような事情がなく、中立公正な立場で裁判を行い得る客観的状況が備わっている裁判所を指す。
重要事実
被告人が、原審における手続等に憲法違反があるとして上告を申し立てた事案。弁護人は、第一審または控訴審の裁判所の構成等が憲法37条1項の「公平な裁判所」に反すると主張したが、具体的な事実関係の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、従前の大法廷判例を引用し、「公平な裁判所」の意義を組織・構成上の非偏頗性に求めた。本件上告趣意のうち第一点は、実質的には単なる訴訟法違反の主張にすぎず、第二点は原審で主張されていない新規事項であった。そのため、裁判所の組織・構成に憲法上の「公平」を害するような具体的な瑕疵があるとは認められなかった。
結論
本件における裁判所の構成等は、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」に反するものではなく、上告は棄却される。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の定義を端的に示した基本判例である。司法試験においては、裁判官の除斥・忌避(刑訴法20条以下)の制度趣旨や、予断排除原則の憲法的根拠を論じる際の定義付けとして活用できる。ただし、本判決自体は組織的・構成的な側面に重点を置いている点に留意が必要である。
事件番号: 昭和27(あ)2967 / 裁判年月日: 昭和28年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の不利益になるような主張を上告理由とすることは、上告制度の趣旨に反し不適法である。 第1 事案の概要:被告人両名について、原判決が包括一罪として認定した事実に対し、弁護人が上告理由において「これらは併合罪である」として判例違反を主張した事案である。 第2 問題の所在(論点):被告人の弁護人が…