判旨
上告理由として、税務官吏による告発方法の違憲を主張するのみで、原判決自体の違憲を主張しない場合は、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
行政官庁(税務官吏)による告発の方法が憲法に違反するとの主張は、原判決に対する適法な上告理由(刑訴法405条1号)となるか。
規範
刑訴法405条1号にいう上告理由としての憲法違反の主張は、当該判決そのものに憲法違反があることを具体的に指摘するものでなければならず、捜査・公判段階における行政機関の行為の違憲を主張するにとどまるものは、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が税法違反等の罪に問われた事案において、弁護人は税務官吏が行った告発の手続・方法が憲法に違反している旨を上告理由として主張したが、原判決(二審判決)そのものの憲法適合性については直接的に争わなかった。
あてはめ
弁護人が主張する内容は、あくまで税務官吏の告発方法という捜査ないし訴追の端緒に関する手続の違憲をいうものにすぎない。原判決自体が憲法に違反するとの主張が含まれていない以上、上告審の審査対象である「判決の憲法違反」を指摘するものとは評価できない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の特定性に関する判断を示したもの。答案上では、被告人側の主張が刑訴法405条各号の事由に該当するかを検討する際、単なる事実関係や前段階の行政手続の不備を指摘するだけでは足りず、判決との直接的な関連性が必要であるという文脈で活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5199 / 裁判年月日: 昭和28年3月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に定められた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反、または判例がない場合の最高裁の判断との相反)に基づかない主張は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人A、B、CおよびDの弁護人が、原判決の量刑不当および法令違反を理由として上告を申し立てた事案…