判旨
被告人に訴訟費用の負担を命じることは、憲法37条2項後段が規定する証人喚問権等の保障に反しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法に基づき被告人に訴訟費用の負担を命じることが、憲法37条2項後段(証人を公費で求める権利等)に抵触し、違憲とならないか。
規範
刑事訴訟において、被告人に対して訴訟費用の負担を命じることは、憲法37条2項後段(被告人の証人喚問権および公費による証人の強制出頭権)の規定に違反するものではない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪の判決を受け、併せて訴訟費用の負担を命じられた。これに対し、被告人側は、被告人に訴訟費用を負担させることは、憲法37条2項後段が保障する被告人の権利を侵害するものであるとして上告した。
あてはめ
最高裁判所の大法廷判決(昭和23年12月27日判決)の趣旨に照らせば、被告人に訴訟費用の負担を命じる制度は、憲法が保障する被告人の防禦権や公費による証人喚問の権利を本質的に侵害するものではないと解される。本件においても、右判例の規範を維持すべきであり、被告人に費用の負担を課すことは憲法違反には当たらない。
結論
被告人に訴訟費用の負担を命じることは憲法37条2項後段に違反せず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法181条1項に基づく訴訟費用負担命令の合憲性を支える基礎的な判例である。答案上では、訴訟費用の負担が被告人の裁判を受ける権利や防禦権を不当に制限するとの主張に対し、判例の結論を引用して簡潔に排斥する際に用いる。
事件番号: 昭和29(あ)3853 / 裁判年月日: 昭和30年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に対し証人尋問に要した訴訟費用の負担を命ずることは、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において証人尋問が行われたが、裁判所は当該証人尋問に要した訴訟費用を被告人に負担させる旨の裁判を言い渡した。これに対し弁護人は、かかる費用の負担を命ずることは憲法37条2項が保…
事件番号: 昭和33(あ)2654 / 裁判年月日: 昭和34年4月24日 / 結論: 棄却
累犯加重に関する刑法第五六条、第五七条は憲法第一四条の規定に違反するものではないこと既に当裁判所の判例とするところである(昭和二四年新(れ)第八八号、同二五年一月二四日第三小法廷判決、集四巻一号五四頁、並びにその引用にかかる昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号一二七五頁参照)。