判旨
被告人に対し証人尋問に要した訴訟費用の負担を命ずることは、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事被告人に対し、証人尋問に要した訴訟費用の負担を命ずることは、憲法37条2項が保障する、公費で自己のために強制的な手続により証人を得る権利を侵害し、違憲となるか。
規範
刑事被告人に対し、証人尋問に要した訴訟費用の負担を命ずる裁判は、被告人の証人審問権(憲法37条2項)を不当に制限するものではなく、合憲である。
重要事実
被告人は刑事裁判において証人尋問が行われたが、裁判所は当該証人尋問に要した訴訟費用を被告人に負担させる旨の裁判を言い渡した。これに対し弁護人は、かかる費用の負担を命ずることは憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的な手続により証人を得る権利」を侵害するものであるとして、違憲を主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和23年12月27日判決)の趣旨を引用し、訴訟費用の被告人負担が憲法37条2項に違反しないことを確認した。同条項が「公費で」証人を得る権利を認めているのは、被告人が貧困等の理由で証人を呼び出す費用を支弁できない場合に、国がその費用を一時的に肩代わりして証人の出席を確保することを保障する趣旨であり、最終的に裁判の結果として被告人にその費用の償還(負担)を命ずることを禁ずる趣旨ではないと解される。
結論
被告人に証人尋問費用の負担を命ずる裁判は、憲法37条2項に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
訴訟費用の負担を命ずる刑訴法181条1項の合憲性を支える判例である。答案上は、被告人の権利行使を萎縮させる可能性があるとしても、制度上の合憲性が確立していることを示す際に引用する。
事件番号: 昭和28(あ)3436 / 裁判年月日: 昭和30年8月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条3項は被告人の弁護人依頼権と国選弁護制度を保障するが、弁護費用等の負担主体は憲法の直接関知しない事柄であり、法律により刑の言渡しを受けた被告人に訴訟費用の負担を命じることは合憲である。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において刑の言渡しを受けたが、原判決はこれに際し、第一審公判における…
事件番号: 昭和29(あ)4166 / 裁判年月日: 昭和30年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に訴訟費用の負担を命じることは、憲法37条2項後段が規定する証人喚問権等の保障に反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪の判決を受け、併せて訴訟費用の負担を命じられた。これに対し、被告人側は、被告人に訴訟費用を負担させることは、憲法37条2項後段が保障する被告人の権利を侵害…