判旨
憲法37条2項は、有罪判決を受けた被告人に対し、証人喚問に要した費用の負担を命ずることを禁止する趣旨ではない。
問題の所在(論点)
有罪判決を受けた被告人に証人喚問費用の負担を命ずることは、被告人の証人喚問権を規定する憲法37条2項に違反するか。
規範
憲法37条2項の規定は、刑事裁判において有罪の判決を受ける被告人に対し、当該手続における証人の喚問に要した費用の負担を命ずることを禁止する趣旨を含むものではない。したがって、裁判費用負担の命令は同条項に違反しない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、原審において証人喚問に要した費用の負担を命じられた。これに対し、被告人側は、憲法37条2項が被告人の証人喚問権を保障していることに鑑み、費用の負担を命ずることは同条項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条2項は、被告人に対し、公費で自己のために有利な証人を喚問する権利を保障しているが、これは裁判手続上における証人喚問の機会を保障するものである。被告人が有罪となった場合に、裁判に要した実費の一部として証人費用を負担させることは、証人を呼び出す権利そのものを侵害するものとはいえず、また同条項がそのような費用負担を免除する趣旨まで含んでいるとは解されない。
結論
被告人に証人喚問費用の負担を命ずることは、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
訴訟費用の被告人負担(刑訴法181条1項)の合憲性を支える基礎的な判例である。答案上は、被告人の防御権行使に対する事実上の制約が問題となる場面で、費用の事後的な負担は権利の本質的な侵害には当たらないとする理屈として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)1032 / 裁判年月日: 昭和28年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、有罪判決を受けた被告人に対し、証人の喚問に要した費用の負担を命ずることを禁ずる趣旨ではない。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受けた際、判決において証人の喚問に要した費用の負担を命じられた。これに対し、弁護人は、かかる費用の負担を被告人に命ずることは、憲法37条2項(公費によ…
事件番号: 昭和27(あ)6595 / 裁判年月日: 昭和28年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、有罪判決を受けた被告人に対し、証人喚問に要した費用の負担を命ずることを禁じた趣旨ではない。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受けた際、判決において証人の喚問に要した費用の負担を命じられた。被告人側は、このような費用の負担を命ずることは、憲法37条2項が保障する「公費で証人を得…