判旨
憲法37条2項は、有罪判決を受けた被告人に対し、証人喚問に要した費用の負担を命ずることを禁じた趣旨ではない。
問題の所在(論点)
有罪判決を受けた被告人に対し、証人の喚問に要した費用の負担を命ずることは、憲法37条2項が保障する「公費により自己のために強制的手続により証人を得る権利」を侵害し、違憲とならないか。
規範
憲法37条2項は、刑事被告人に対し、公費で自己のために強制的な手続により証人を得る権利を保障している。しかし、この規定は、被告人が有罪判決を受けた場合に、訴訟費用(証人喚問費用等)の負担を命ずることを禁止するものではない。
重要事実
被告人が有罪判決を受けた際、判決において証人の喚問に要した費用の負担を命じられた。被告人側は、このような費用の負担を命ずることは、憲法37条2項が保障する「公費で証人を得る権利」に反し、憲法違反であるとして上告した。
あてはめ
憲法37条2項が「公費で」と規定しているのは、被告人が証人を喚問する際に国がその費用をあらかじめ支出し、被告人が資力不足等の理由で証拠調べを断念せざるを得ない事態を避ける趣旨である。したがって、裁判の結果、有罪が確定した被告人に対して事後的にその費用の償還を求めることは、同条項が保障する「証人を得る権利」の本質を損なうものではない。
結論
有罪判決を受けた被告人に証人喚問費用の負担を命ずることは、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
訴訟費用負担の合憲性を支えるリーディングケース。刑事訴訟法181条1項に基づく被告人の訴訟費用負担を正当化する根拠として、憲法上の権利行使を不当に抑制するものではないことを説明する際に用いる。
事件番号: 昭和33(あ)2654 / 裁判年月日: 昭和34年4月24日 / 結論: 棄却
累犯加重に関する刑法第五六条、第五七条は憲法第一四条の規定に違反するものではないこと既に当裁判所の判例とするところである(昭和二四年新(れ)第八八号、同二五年一月二四日第三小法廷判決、集四巻一号五四頁、並びにその引用にかかる昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号一二七五頁参照)。
事件番号: 昭和28(あ)430 / 裁判年月日: 昭和28年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項及び3項は、有罪判決を受けた被告人に対し、証人尋問費用や国選弁護人の報酬等を訴訟費用として負担させることを禁止する趣旨ではない。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受けた際、裁判所が証人尋問の費用および国選弁護人に支払われるべき報酬等を訴訟費用として被告人に負担させた事案。被告人側…
事件番号: 昭和29(あ)4166 / 裁判年月日: 昭和30年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に訴訟費用の負担を命じることは、憲法37条2項後段が規定する証人喚問権等の保障に反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪の判決を受け、併せて訴訟費用の負担を命じられた。これに対し、被告人側は、被告人に訴訟費用を負担させることは、憲法37条2項後段が保障する被告人の権利を侵害…