判旨
憲法37条2項は、有罪判決を受けた被告人に対し、証人の喚問に要した費用の負担を命ずることを禁ずる趣旨ではない。
問題の所在(論点)
憲法37条2項は、被告人が証人を喚問する権利を保障し、その費用を公費で賄うことを定めているが、有罪判決を受けた被告人に対してその費用の後払いを命ずることは同条に違反するか。
規範
憲法37条2項の規定(証人喚問権および公費による証人強制権)は、有罪の言渡しを受けた被告人に対し、訴訟費用の負担として証人喚問に要した費用の負担を命ずることを妨げるものではない。
重要事実
被告人が有罪判決を受けた際、判決において証人の喚問に要した費用の負担を命じられた。これに対し、弁護人は、かかる費用の負担を被告人に命ずることは、憲法37条2項(公費による証人の強制)の規定に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判例(昭和23年12月27日判決)を引用し、憲法の当該規定が「有罪の言渡しを受けた場合に、その被告人に証人の喚問に要した費用の負担を命ずることを禁ずる趣旨ではない」と判示。憲法上の公費負担の原則は、被告人が証人を求める権利を実効的に保障するためのものであり、最終的な費用の帰属を被告人に負わせる訴訟費用負担制度と矛盾するものではないとの判断を維持した。
結論
本件各上告を棄却。被告人に証人喚問費用の負担を命じることは、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法181条1項に基づく訴訟費用の負担が憲法違反であるとの主張に対する反論として利用される。憲法37条2項が保障するのは「手続開始時の無償性」であり、有罪確定後の「最終的な費用負担」を制限するものではないという理論構成を支える射程を持つ。
事件番号: 昭和27(あ)4761 / 裁判年月日: 昭和29年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、有罪判決を受けた被告人に対して鑑定費用を含む訴訟費用を負担させることを禁じているわけではない。 第1 事案の概要:刑事被告人に対し、有罪の言渡しがなされた際、原審が鑑定人に支給した費用を訴訟費用として被告人に負担させた事案。被告人は、このような費用の負担命令が憲法37条2項に反す…
事件番号: 昭和28(あ)430 / 裁判年月日: 昭和28年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項及び3項は、有罪判決を受けた被告人に対し、証人尋問費用や国選弁護人の報酬等を訴訟費用として負担させることを禁止する趣旨ではない。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受けた際、裁判所が証人尋問の費用および国選弁護人に支払われるべき報酬等を訴訟費用として被告人に負担させた事案。被告人側…
事件番号: 昭和27(あ)6595 / 裁判年月日: 昭和28年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、有罪判決を受けた被告人に対し、証人喚問に要した費用の負担を命ずることを禁じた趣旨ではない。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受けた際、判決において証人の喚問に要した費用の負担を命じられた。被告人側は、このような費用の負担を命ずることは、憲法37条2項が保障する「公費で証人を得…