判旨
憲法37条2項は、有罪判決を受けた被告人に対して鑑定費用を含む訴訟費用を負担させることを禁じているわけではない。
問題の所在(論点)
有罪の言渡しを受けた被告人に対し、鑑定費用を含む訴訟費用の負担を命ずることは、憲法37条2項(証人喚問権・公費による防御権等)に違反するか。
規範
憲法37条2項は、被告人の証人喚問権及び公費による弁護人依頼権を保障しているが、これは有罪判決を受けた被告人に対し、訴訟費用の負担を命ずることを禁じた趣旨ではない。
重要事実
刑事被告人に対し、有罪の言渡しがなされた際、原審が鑑定人に支給した費用を訴訟費用として被告人に負担させた事案。被告人は、このような費用の負担命令が憲法37条2項に反するとして上告した。
あてはめ
最高裁判所の判例によれば、憲法37条2項は訴訟費用の被告人負担を一切禁じたものではない。本件において、原判決が鑑定人に支給した費用を訴訟費用として被告人に負担させたことは、同条の趣旨に反するものではなく、適法な判断であるといえる。
結論
被告人に訴訟費用を負担させることは憲法37条2項に違反しないため、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法181条1項に基づく訴訟費用負担命令の合憲性を基礎づける判例である。答案上は、被告人の防御権保障と受益者負担・訴訟抑制の観点から、訴訟費用の負担が憲法違反とならないことを示す際に引用する。
事件番号: 昭和28(あ)1032 / 裁判年月日: 昭和28年6月26日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和26(あ)4843 / 裁判年月日: 昭和28年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れがなく、中立公正な立場において裁判を行う裁判所を指すものであり、量刑が不当であるとの主張は、同項の趣旨に反するとの憲法違反を構成しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、第一審判決の量刑を不当として控訴したが、原審(控訴審)においても量刑…