判旨
憲法37条2項及び3項は、有罪判決を受けた被告人に対し、証人尋問費用や国選弁護人の報酬等を訴訟費用として負担させることを禁止する趣旨ではない。
問題の所在(論点)
有罪判決を受けた被告人に、証人尋問費用や国選弁護人の報酬等の訴訟費用を負担させることが、憲法37条2項(証人喚問権)および同条3項(弁護人依頼権)に違反するか。
規範
憲法37条2項の証人尋問権及び同条3項の弁護人依頼権は、被告人が有罪判決を受けた場合に、当該手続に要した費用(証人尋問費用や国選弁護人の報酬等)を訴訟費用として被告人に負担させることを妨げるものではない。
重要事実
被告人が有罪判決を受けた際、裁判所が証人尋問の費用および国選弁護人に支払われるべき報酬等を訴訟費用として被告人に負担させた事案。被告人側は、これらの費用負担が憲法37条2項および3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条2項は公費による証人喚問を保障するが、これは被告人の防御権を確保するための手続的保障であり、事後的に有罪確定者から費用を回収することを禁ずるものではない。また、同条3項の国選弁護制度も、被告人に弁護人の援助を受ける機会を保障するものであって、その費用を最終的に被告人の負担に帰せしめることは、憲法が予定する制度の枠内といえる。したがって、これらを被告人に負担させることは憲法の趣旨に反しない。
結論
被告人に訴訟費用を負担させることは憲法37条2項、3項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法181条1項に基づく訴訟費用負担の合憲性を支える判例である。答案上は、貧困等の理由による執行免除(刑訴法181条1項但書)の検討とあわせて、制度自体の合憲性を確認する際に引用する。
事件番号: 昭和26(あ)4036 / 裁判年月日: 昭和27年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を課すものではなく、また憲法37条1項の「公平な裁判所」とは裁判所の構成に関する意義を有するものである。 第1 事案の概要:被告人側が証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下した。これに対し弁護人は、証人申請の却下が憲法37条2項に違…
事件番号: 昭和27(あ)6595 / 裁判年月日: 昭和28年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、有罪判決を受けた被告人に対し、証人喚問に要した費用の負担を命ずることを禁じた趣旨ではない。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受けた際、判決において証人の喚問に要した費用の負担を命じられた。被告人側は、このような費用の負担を命ずることは、憲法37条2項が保障する「公費で証人を得…