判旨
憲法37条3項が定める弁護権は、被告人が自ら行使すべきものであり、裁判所がその機会を保障し妨害しなければ足りる。選任された弁護人の一人が自らの怠慢により公判期日に出頭しない場合、他の弁護人立会いのもとで審理を進めても同条に違反しない。
問題の所在(論点)
数人の弁護人が選任されている場合において、その一人が正当な理由なく公判期日に欠席した際、他の弁護人の立会いのみで審理を行うことは、憲法37条3項の弁護人依頼権を侵害するか。
規範
憲法37条3項前段に定められた弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべき性質の権利である。したがって、裁判所は被告人に対してこの権利を行使する機会を与え、かつ、その行使を妨げなければ、憲法上の要請を満たすものと解される。
重要事実
被告人は、第1審の第1回公判期日前に弁護士A及び弁護士B(桑名弁護士)を選任したが、主任弁護人の指名は行わなかった。裁判所が指定した公判期日に対し、弁護士Aは期日通知を受け、弁護士Bは期日請書を提出していた。しかし、弁護士Bは期日変更請求を行うことなく当日欠席した。第1審裁判所は、弁護士Bの不出頭のまま、弁護士Aの立会いのみで審理を行い判決を言い渡した。なお、弁護士Aは異議なく弁論を行い、被告人も弁護士Bの弁論等のために公判の続行や延期を求めていなかった。
あてはめ
本件において、裁判所は被告人に対し弁護人を選任させ、かつ両弁護士に対し適法に期日を通知しており、弁護権行使の機会を十分に保障している。弁護士Bが欠席したのは自己の怠慢に起因するものであり、裁判所がその弁論を妨げた事実は認められない。また、別の受任弁護士Aが立会いのもとで異議なく弁論を遂行しており、被告人自身も審理の延期を申し立てていない。このような状況下では、被告人の弁護を受ける権利は実質的に保障されており、裁判所の訴訟運営に憲法違反の瑕疵はないと判断される。
結論
弁護人の一人が自己の怠慢により出頭しない場合に、他の弁護士立会いのもとで審理を遂行した第1審の判断は相当であり、憲法37条3項に違反しない。
実務上の射程
弁護権保障の「機会の提供」という側面を強調した判例である。複数の弁護人がいる場合、特段の事情がない限り、一人の不出頭をもって直ちに憲法違反とはならないという実務上の運用を支持する。ただし、必要的弁護事件における弁護人不在の審理禁止(刑訴法289条)との関係や、被告人の実質的な防御権が害されていないかという視点には注意を要する。
事件番号: 昭和28(あ)2272 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
記録に依れば、原審は公判期日を定めると共に、被告には召喚状を送達し弁護人島秀一には期日の通知をしているのであつて、右公判期日に弁護士大井亨を被告人の国選弁護人に選任した上公判を開廷し、同弁護人が島弁護人提出の控訴趣意書にもとづいて弁論したのは、被告人、島弁護人のいずれからも右公判期日に出頭し得ない理由を具申して期日の変…